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長期滞在先からの帰宅及び再上京する際の交通費の経費処理について

    私は、知人3人で一般社団法人を経営しており、理事の一人です。
    本店住所は千葉県船橋市ですが、勤務先は横浜市内です。

    私自身は独身で、2022年まで長崎市内の賃貸アパートに住んでおり、現在も住民票の住所と確定申告・住民税の住所は長崎市で、アパートもそのまま残していますが、
    2022年以降業務の都合で東京都練馬区の知人宅に2年ほど滞在し、そこから定期券(非課税処理)で横浜市内に通勤しています。

    現在大半を関東で過ごしており、長崎市のアパートには年に何回か定期的に帰宅しているのですが、その際に長崎に帰る交通費と再上京する交通費は、通勤手当又は出張旅費として非課税処理は可能なのでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3500), 行政書士(登録番号: 2116801), その他

    結論、微妙なところなので顧問税理士と相談して経費計上するかリスクを把握した上でどうされるか決めていくものになります。

    実態の住まいから通勤していて、戻る必要が業務上あるかどうかを組み立てられるかどうかな気がします。

    そうではない場合給与扱いのようになって給与として経費、個人は課税されてしまうということになるのも一つです。

    あるいはその方法もあるけど、非課税交通費として計上するかですね。

    答えが決まりきっている世界ではなく、このような回答ですみませんが参考にして頂ければ幸いです。

    宜しくお願い致します。

    • 回答日:2024/06/26
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