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日本と中国を往復する生活で生じる手続きについて

    中国滞在6年目です。2024年9月に日本に生活拠点を移すのですが、採用された現在の会社での仕事を日本でも継続して行う予定です。さらに9月から来年2月までは、毎月日本と中国を往復しながらの生活を続けます。毎月上旬~中旬は日本、中旬~下旬が中国です。住民票は中国へ渡航する際に除いています。上記の状況を踏まえて、5つ質問をさせてください。 ①2024年9月~12月のうち半分が中国滞在になるのですが、住民票は入れなおしたほうがいいのでしょうか。 ②9月以降、もし日本国内で開業届を提出して、フリーランスとして日本国内の仕事を請ける場合は、住民票の入れなおしは必須でしょうか。 ③2024年9月~12月のうち半分が中国滞在になるのですが、確定申告などの手続きは必要なのでしょうか。 ④給与は中国元で受け取り、日本滞在時は中国元を日本円に両替をして使う予定です。この場合、日本国内でなにか手続きは必要なのでしょうか。 ⑤給与中国元で受け取るため、中国で納税をします。二重納税を防ぐためにはどのような手続きを踏めばよいでしょうか。 初歩的な質問でしたらすみません。ご回答よろしくお願いいたします。

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    ③2024年9月~12月のうち半分が中国滞在になるのですが、確定申告などの手続きは必要なのでしょうか。

    帰国した年分の確定申告は帰国前の国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)と帰国後のすべての所得を合計して計算することになります。

    • 回答日:2024/07/04
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    9月以降、もし日本国内で開業届を提出して、フリーランスとして日本国内の仕事を請ける場合は、住民票の入れなおしは必須でしょうか。

    2024年9月に日本に生活拠点を移すのであれば日本に住民票移していいと思いますが、該当の自治体に確認したほうが良いと思います。

    • 回答日:2024/07/04
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    ①2024年9月~12月のうち半分が中国滞在になるのですが、住民票は入れなおしたほうがいいのでしょうか。

    納税義務者であるかどうかは,その年の1月1日の賦課期日時点で判断します。ただし海外出張の場合は.その出張期間が1年以上にわたる場合は日本国内に住所を有するとは認められませんので,その年の住民税は課税されません。
    1年未満の場合は,家族の居住地のある市区町村にて住民税は課税されます。

    • 回答日:2024/07/04
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