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下記『消費税確定申告納付額の計上のタイミング』の記入漏れ

    下記質問『消費税確定申告納付額の計上のタイミング』内容の記載漏れでしたので、
    補足です。

    税込経理方式

    です。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    支払時に、租税公課/現金等 です。

    • 回答日:2024/07/10
    • この回答が役にたった:1
    • ご面倒お掛け致しました。ありがとうございました。

      投稿日:2024/07/10

    • この回答が役にたった

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    ■消費税確定申告納付額の計上のタイミングについて

    税込経理方式の場合、消費税の確定申告納付額は、確定申告書を提出した時点で費用として計上します。具体的には、申告書提出日を基準に「租税公課」として処理します。

    ・例: 3月31日に申告書を提出した場合
    - 「租税公課」として、申告書提出日に計上します。

    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:0
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