バイト代を年間103万円に抑えたけど、メルカリで年間約10万儲けが出た場合は合算され、所得税を収めないと行けないのでしょうか?
税理士(登録番号: 107533)
まずメルカリの売り上げが何の売上かですね。 自分の生活品や趣味で持っていた物の売却は基本的に非課税です。
あと字
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税理士(登録番号: 151691)
こんにちは、税理士の川島です。 メルカリ売上による所得(収入▲支出)が20万円を超える場合には確定申告が必要です。 また、住民税は20万円の基準がありませんので、利益が出た場合には住民税の申告が必要です。
下記は、国税庁より しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
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