所得税について
バイト代を年間103万円に抑えたけど、メルカリで年間約10万儲けが出た場合は合算され、所得税を収めないと行けないのでしょうか?
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■バイト代とメルカリの利益の合算について
バイト代が年間103万円以内である場合、通常の給与所得控除を超えず、所得税はかかりません。しかし、メルカリでの利益が年間10万円あると、その部分は雑所得として計上されます。年間の所得が合計で48万円を超えると、所得税がかかる可能性がありますので注意が必要です。
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・バイト代は給与所得
・メルカリの利益は雑所得
これらを合算して所得を計算し、課税基準と比較してください。
- 回答日:2025/02/25
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