非居住者の税金について
自分はアメリカに住んでおり、日本で起業しようと考えています。住民票は抜いているので住民税と国民年金を払わなくていいのは知っているのですが、他の個人の税金について気になっています。よろしくお願いいたします。
下記も参考になさってください。
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所得税基本通達 161-42 内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の意義
「令第285条第1項第1号かっこ内に規定する「内国法人の使用人として常時勤務を行う場合」とは、内国法人の役員が内国法人の海外にある支店の長として常時その支店に勤務するような場合をいい、例えば、非居住者である内国法人の役員が、その内国法人の非常勤役員として海外において情報の提供、商取引の側面的援助等を行っているにすぎない場合は、これに該当しないことに留意する。」
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所得税法施行令 第285条 国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲
「国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
一 その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。」
- 回答日:2024/07/19
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日本で設立された会社の役員として国外で勤務した場合でも、その日本の会社から給与を受け取る場合、日本国内で生じた所得として、支払を受ける際に20.42パーセント(所得税20パーセント、復興特別所得税0.42パーセント)の税率で源泉徴収されます。
- 回答日:2024/07/19
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日本の非居住者は、日本における国内源泉所得についてのみ課税されます。
すなわち、日本に関係(原因や場所等)して稼いだ所得に限り日本で課税されます。
- 回答日:2024/07/19
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日本での起業は、日本で法人設立することを想定してますか?
それとも個人事業主として開業届を提出することを想定してますか?
- 回答日:2024/07/19
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日本で法人設立することを想定してます。
投稿日:2024/07/19
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