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年度途中からの扶養。扶養内で働くには?

    2024年1月から3月まで仕事をしてました。1月から3月の間にいただいたお給料が大体75万ほどです。プラス3月に手取り8万ほどの賞与がありました。4月からは扶養に入っていますが、在宅でお仕事をはじめたので、雑所得をいただいてます。そこで質問なのですが、、
    ①税の扶養、社会保険の扶養どちらにも入っておくには2024年何万まで稼げますか?

    ②私が働くことによって、旦那の扶養控除などに影響があるのですか?

    ③今から12月まで雑所得をいただくとしたら、確定申告は発生しますか?

    よろしくお願いします

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ③今から12月まで雑所得をいただくとしたら、確定申告は発生しますか?

    1.給与所得 アルバイト
    給与の収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
    2.雑所得 在宅仕事
    収入金額◯◯万円ー必要経費?=雑所得
    1+2が合計所得金額48万円以下の場合は、確定申告不要です。

    • 回答日:2024/07/25
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    ■税と社会保険の扶養について

    税の扶養に入るためには、年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。

    一方、社会保険の扶養に入るためには、一般的に年収が130万円未満であることが条件です。ただし、健康保険組合によって異なる場合がありますので、具体的には加入中の保険組合にご確認ください。

    -------------------------------------------------

    ■扶養控除への影響

    あなたが働くことにより、所得が一定金額を超えると、配偶者控除や配偶者特別控除の適用が受けられなくなる可能性があります。配偶者控除の適用には、配偶者の合計所得金額が48万円以下であることが必要です。

    -------------------------------------------------

    ■確定申告の必要性

    雑所得を含めた年間の合計所得金額が48万円を超える場合、確定申告が必要です。

    -------------------------------------------------

    • 回答日:2025/02/25
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    ②私が働くことによって、旦那の扶養控除などに影響があるのですか?

    扶養から外れると扶養控除に影響があります。

    • 回答日:2024/07/25
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    ①税の扶養、社会保険の扶養どちらにも入っておくには2024年何万まで稼げますか?

    1.給与所得 アルバイト
    給与の収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
    2.雑所得 在宅仕事
    収入金額◯◯万円ー必要経費?=雑所得
    1+2が合計所得金額48万円以下の場合は、扶養から外れません。

    • 回答日:2024/07/25
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