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寄附金の税金について

    収益事業をしていない人格なき社団が寄附金を受け取る際,消費税を請求することはできますか

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    「人格なき社団」が寄附金を受け取る場合も、「寄附金は贈与であり、寄附者が何らかの対価を受け取るわけではありません。対価のない取引は消費税の課税対象外という考え方」が適用されます。収益事業をしていない人格なき社団は、寄附金を収益として受け取る際に消費税を請求することはできません。

    • 回答日:2024/08/08
    • この回答が役にたった:1

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    できません。
    寄附金は無償で提供されるものであり、対価を伴う取引ではないため、消費税の課税対象外だからです。

    • 回答日:2024/08/08
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    収益事業を行っていない人格なき社団が寄附金を受け取る際には、消費税を請求することはできません。寄附金は消費税法上の課税対象となる取引には該当しないためです。

    • 回答日:2025/02/28
    • この回答が役にたった:0

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