「人格なき社団」が寄附金を受け取る場合も、「寄附金は贈与であり、寄附者が何らかの対価を受け取るわけではありません。対価のない取引は消費税の課税対象外という考え方」が適用されます。収益事業をしていない人格なき社団は、寄附金を収益として受け取る際に消費税を請求することはできません。
- 回答日:2024/08/08
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収益事業を行っていない人格なき社団が寄附金を受け取る際には、消費税を請求することはできません。寄附金は消費税法上の課税対象となる取引には該当しないためです。
- 回答日:2025/02/28
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