トレーディングカード フリマサイトでの出品の税金、確定申告について
趣味でトレーディングカードをしており、不要となったカードをフリマサイトで出品している会社員です。
一年間での売り上げ金が90万近くになってしまったのですが
売上金額から購入金額を引いた時、売上利益がマイナスになってしまいます。
この場合、マイナスになっていても確定申告や税金を支払う必要はありますか?
趣味でトレーディングカードをしており、不要となったカードをフリマサイトで出品している会社員です。
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不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。
しかも、
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一年間での売り上げ金が90万近くになってしまったのですが
売上金額から購入金額を引いた時、売上利益がマイナスになってしまいます。
↓
課税される譲渡所得としても、利益がマイナスなので結果として課税さされません。
- 回答日:2024/08/10
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ご回答ありがとうございます。
つきましてはもう一つ質問なのですが、メルカリでは不用品は譲渡所得になり課税されないとなっていますが、かなりの頻度で出品などをしていると目をつけられると他のサイトなどで閲覧しました。年間で計40品ほど出品して売却しました。
その場合利益がこちらで計算してマイナスだとしても税務署側から調査されることなどはあるのでしょうか?投稿日:2024/08/11
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メルカリの売上は確定申告が必要ですか?
確定申告について
洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。
詳細は国税庁HP、最寄りの税務署、もしくは税理士の方にご確認ください。
https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/
- 回答日:2024/08/10
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ご質問の内容に基づくと、トレーディングカードの売買に関しては、個人の副業としての収入になる可能性があります。この場合、確定申告や税金の支払いが必要かどうかは、いくつかの要素に依存します。
- 回答日:2024/08/10
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税務署からの調査について
収入が赤字であるということだけで、調査対象になる可能性は低いですが、頻繁に取引を続けていると活動の性質が事業所得に近いと見なされ、調査の可能性もゼロではありません。特に、高額な取引が継続している場合です。
- 回答日:2024/10/13
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売上利益がマイナスであるということから、基本的には課税所得は発生していないため、確定申告や税金を支払う義務はないと考えられます。
しかし、年間40品ほど出品している場合、税務署から事業的な活動と見なされるリスクがあります。この場合、高額な利益でなかったとしても、定期的な利益追求の活動と判断される可能性があります。
- 回答日:2024/10/13
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会社を清算する際に、回収不能な債権がある場合、そのままにしてもいいのでしょうか?
GPT
会社を清算する際に回収不能な債権がある場合、そのままにしておくことは推奨されません。以下の理由から適切な対応が必要です。
会計処理の正確性: 回収不能な債権をそのままにしておくと、財務諸表が実際の経済状況を正確に反映しなくなります。これにより、会社の資産や負債の状況が誤って表示される可能性があります。
税務上の影響: 回収不能な債権を処理しない場合、税務上の損金算入が認められない可能性があります。債権放棄や貸倒れとして処理することで、税務上の損失として計上することが可能になります。
法的義務: 一部の国や地域では、企業清算時に回収不能な債権を適切に処理することが法的に求められる場合があります。これに従わないと、法的な問題が発生する可能性があります。
回収不能な債権に対する対応方法
債権放棄: 債務者の経済状況が極めて悪く、回収が見込めない場合は、債権を放棄することができます。これにより、債権額を帳簿から除外します。
貸倒引当金の計上: 貸倒れの可能性が高いと判断される債権については、貸倒引当金を計上し、損失に備えることができます。
法的手続きの実施: 必要に応じて、法的手続きを通じて債権回収を試みることも考えられますが、費用対効果を考慮する必要があります。
適切な処理方法については、会社の会計士や税理士に相談することをお勧めします。彼らは具体的な状況に基づいた最善のアドバイスを提供してくれるでしょう。
趣味でトレーディングカードをしており、不要となったカードをフリマサイトで出品している会社員です。
一年間での売り上げ金が90万近くになってしまったのですが
売上金額から購入金額を引いた時、売上利益がマイナスになってしまいます。
この場合、マイナスになっていても確定申告や税金を支払う必要はありますか?
GPT
ご質問の内容に基づくと、トレーディングカードの売買に関しては、個人の副業としての収入になる可能性があります。この場合、確定申告や税金の支払いが必要かどうかは、いくつかの要素に依存します。
1. 確定申告が必要かどうか
売上金が90万円で、購入金額を引いた結果がマイナスであったとしても、以下の条件を満たす場合は確定申告が必要です。
給与所得以外の所得が20万円を超える場合: あなたが会社員であり、給与所得以外に20万円を超える所得がある場合、確定申告が必要です。しかし、この「所得」は売上金ではなく、売上から経費(購入金額など)を差し引いた利益です。今回の場合、売上利益がマイナスであれば所得は発生していないため、20万円を超えないことになります。
- 回答日:2024/08/10
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