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外貨両替手数料の経費計上について。

    私は米国の企業から業務委託で米ドルをいただいており、それを日本円に変換して生活しております。その際に発生した両替手数料は経費として計上してもよろしいでしょうか?
    特に事業用口座などは所持しておらずプライベート口座で管理しており頂いた報酬は生活費として利用しております。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    円貨で受領できれば問題はなくなりますが、
    業務委託収入を得るための必要経費と考えて差し支えないものと考えます。

    • 回答日:2024/08/14
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    米国の企業からの業務で得た報酬を日本円に両替する際に発生した両替手数料は、事業に関連するものである場合、経費として計上することが可能です。特に業務に関連したものであることを証明できれば、「支払手数料」または「雑費」として経費計上することが認められます。ただし、事業用口座ではなくプライベート口座を使用しているという点があるため、事業と個人の支出が明確に区別されていることが重要です。報酬が生活費として利用されている場合、事業としての経費計上が妥当であるかどうかをしっかりと区分し、記録しておくことが重要です。

    • 回答日:2024/10/08
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