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メルカリの利益について

    正社員で働いています。
    メルカリで不用品を売り、10万ほどの売上金がありました。
    この売上金をメルカリ内でビットコインに変えて、3000円程の利益を出した後にメルカリの残高に戻しました。
    この場合残高に残っている103000円全てが課税対象になるのでしょうか?
    どうぞご回答の程よろしくお願いいたします。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    不用品の売却収入については、所得税の課税対象とはなりません。
    ビットコインなどの暗号資産の売却益については、実現している場合には、雑所得として総合課税の対象となります。

    • 回答日:2024/08/14
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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    メルカリでの不用品の販売は、非課税ですので、課税対象にはなりません。

    • 回答日:2024/08/14
    • この回答が役にたった:0
    • ちゃんと文章を読んでいただきたいです。不用品を売却して得たお金は非課税ですが、それをビットコインに変えてまた日本円に戻したとしても、非課税のままなのでしょうか?

      投稿日:2024/08/14

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