1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 業務委託や内職など在宅ワークの扶養について

業務委託や内職など在宅ワークの扶養について

    旦那の扶養に入りたいと考えています。
    在宅ワークや内職で仕事をしたいのですが、扶養に入ったままでいる場合、年間所得を48万円以内に抑えないといけないのでしょうか?
    それとも103万以内に抑えればいいのでしょうか?
    経費が全くない場合は稼いだ金額を記入すればいいでしょうか?
    また、確定申告をする場合は、白色申告でも事業所得の項目に記入すればいいのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    ■扶養の条件について

    在宅ワークや内職での所得がある場合、旦那様の扶養に入るためには、年間所得を48万円以内に抑える必要があります。これは所得税法上の控除対象扶養親族の基準です。

    ---

    ■所得の計算方法

    給与所得の場合は103万円以内に抑えることで扶養に入ることができますが、事業所得や雑所得の場合、経費を差し引いた後の所得が48万円以内であることが基準となります。

    ---

    ■所得の記入方法

    経費が全くない場合、稼いだ金額がそのまま所得になります。確定申告を行う際には、白色申告で事業所得として記入することが可能です。

    • 回答日:2025/02/28
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    開業届を出していないのであれば、雑所得に記入します。

    • 回答日:2024/08/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    55万控除できるので、収入は103万以内でれば扶養に入ったままです。

    • 回答日:2024/08/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    内職の場合は経費の特例があります。
    経費がなくても55万控除できる、というものです。
    以下ご参照下さい。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

    • 回答日:2024/08/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee