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業務委託や内職など在宅ワークの扶養について

    旦那の扶養に入りたいと考えています。
    在宅ワークや内職で仕事をしたいのですが、扶養に入ったままでいる場合、年間所得を48万円以内に抑えないといけないのでしょうか?
    それとも103万以内に抑えればいいのでしょうか?
    経費が全くない場合は稼いだ金額を記入すればいいでしょうか?
    また、確定申告をする場合は、白色申告でも事業所得の項目に記入すればいいのでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    開業届を出していないのであれば、雑所得に記入します。

    • 回答日:2024/08/17
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    税理士(登録番号: 138721)

    55万控除できるので、収入は103万以内でれば扶養に入ったままです。

    • 回答日:2024/08/17
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    内職の場合は経費の特例があります。
    経費がなくても55万控除できる、というものです。
    以下ご参照下さい。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

    • 回答日:2024/08/17
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