業務委託や内職など在宅ワークの扶養について
旦那の扶養に入りたいと考えています。
在宅ワークや内職で仕事をしたいのですが、扶養に入ったままでいる場合、年間所得を48万円以内に抑えないといけないのでしょうか?
それとも103万以内に抑えればいいのでしょうか?
経費が全くない場合は稼いだ金額を記入すればいいでしょうか?
また、確定申告をする場合は、白色申告でも事業所得の項目に記入すればいいのでしょうか?
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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■扶養の条件について
在宅ワークや内職での所得がある場合、旦那様の扶養に入るためには、年間所得を48万円以内に抑える必要があります。これは所得税法上の控除対象扶養親族の基準です。
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■所得の計算方法
給与所得の場合は103万円以内に抑えることで扶養に入ることができますが、事業所得や雑所得の場合、経費を差し引いた後の所得が48万円以内であることが基準となります。
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■所得の記入方法
経費が全くない場合、稼いだ金額がそのまま所得になります。確定申告を行う際には、白色申告で事業所得として記入することが可能です。
- 回答日:2025/02/28
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