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個人事業主&アルバイトの収入。扶養内の場合月々の所得を合算して88000円?

    今年から陶芸作家として個人事業主をしております。青色申告申込済みです。

    しかしながら作家としての収入はまだまだ乏しく、現在は主人の扶養に入りながら活動しています。また作品の収入より材料などの支出が上回っています。
    そこで材料費や営業のための交通費確保のためアルバイトを始めたいのですが、年間いくらまで稼いでいいものかわからないです。

    普通の扶養内のアルバイトだと収入を抑えるために月88000円に収まるように働くと聞きますが、私の場合は作家としての経費を稼ぐ目的でもあるので内3万円ほどは経費に消えると思います。この場合、作家としての収入も併せて88000円+30000円=118,000円稼いでも問題ありませんか?
    それともバイト先の収入が88000円を超えた段階で扶養から外れるのでしょうか。

    ご回答をお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    扶養の範囲内で働くためには、年間の合計所得が税法上の基準である48万円以下、給与のみの場合は給与収入が103万円以下である必要があります。あなたの場合、作家活動を通じた事業所得とアルバイト収入の合計がこの基準内であれば、扶養控除の適用を受けることができます。

    具体的には、アルバイトで得た収入が年間103万円を超えないようにし、作家としての経費等を差し引いた後の所得の合計が48万円以下であれば、税法上の扶養控除の基準を満たします。ただし、作家としての事業所得が赤字である場合、その赤字が他の所得と通算されることがありますが、扶養控除としての合計所得基準を超えないように注意が必要です。

    また、社会保険上の扶養基準は、バイト先の勤務条件によって異なり、年収が130万円未満であれば、健康保険の扶養を外れないことが一般的です。ただし、一部の条件(勤務先の規模など)によって、年収106万円を超えると社会保険に加入する可能性があるため、個別の状況に応じて確認が必要です。

    • 回答日:2024/10/08
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    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    社会保険の扶養について回答させていただきます。
    「協会けんぽ」の被扶養者の主な要件は
    1.年間の見込収入額が130万円未満であること。
    2.その収入が扶養者の収入の半分未満であること。 
    以上の2点です。
    「収入」のうち陶芸作家としての収入は売上高ではなく「売上高から当該事業遂行のための必要経費を控除した額」となります。
    従いまして「アルバイトの収入」と「陶芸作家としての売上高から当該事業遂行のための必要経費を控除した額」が年間130万円未満であれば基本的に社会保険の扶養から外れることはないと思われます。
    社会保険の88,000円の壁はその他のすべての要件を満たしたとしてもそもそも「協会けんぽ」の被扶養者であった場合には関係ありません。
    以上を踏まえた上で詳細については旦那様の勤務先に確認していただくことがよろしいかと存じます。

    • 回答日:2024/08/19
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