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プレマーケット価格のあるトークンを受け取ると課税対象?

    EigenlayerにリステーキングをしてEIGENtoken現物のエアドロがありましたが、これはプレ価格で課税対象なのでしょうか?受け取り時は譲渡不可で9月に譲渡可能になります。
    最近はプレマーケットという、
    ・個人の売り手が事前に担保を入金してから提示価格で販売 個人の買手は提示価格で購入
    ・取引可能になり次第、提示価格でtokenを引き渡す
    ・取引可能から24時間以内に売り手が買手にtokenを渡さなかったら担保が払われる、プロジェクト側の事情などで中止になれば販売契約はキャンセル
    というまだ存在していないtokenやポイントなどの売買サイトがあります。
    個人的にはあとで現物を引き渡す先物取引に近いと考えているので、受け取りは現物のマーケットが存在してないため課税対象ではなく、そのトークンを売却した時が課税対象だと考えていますがどう思いますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    プレマーケットは、まだ存在していないトークンやポイントの売買を行う市場であり、先物取引に類似した性質を持っています。この特性から、トークンを受け取った時点では実際の経済的価値が確定していないと考えられます。
    仮想通貨の課税に関する一般的な原則では、経済的価値を取得した時点で課税関係が生じます。しかし、プレマーケットのトークンの場合:
    受け取り時:
    トークンにまだ市場価値がない、または不明確な場合、取得時点では課税されない可能性が高いです。
    特に、EIGENtokenのように譲渡制限がある場合、その制限が解除されるまで課税時期が繰り延べられる可能性があります。
    売却時:
    トークンが譲渡可能になり、実際に売却した時点で課税対象になると思います。
    売却額全額が課税対象となる可能性があります(取得価額が0円とみなされる場合)。

    • 回答日:2024/08/25
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      現状は現物とプレマーケットは別で、ハードフォークの場合と同じで売却時が課税という考えで大丈夫そうですね。

      https://www.cryptact.com/blog/token-lockup-tax#s6
      念のため譲渡制限時・解除時も調べたのですが、上記の記事を参考にすると、譲渡制限と解除は課税とは関係なく、基本的に取得時点で計算する形でしょうか。ご回答して下さった通り、EIGENのケースでは取得時点で時価がないので取得価額0円、売却額全額が課税ですかね。

      投稿日:2024/08/26

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    プレマーケット価格のあるトークン(EIGENtoken)を受け取った時点では、原則として課税対象にはならない可能性が高いです。ただし、トークンが譲渡可能になり、実際に売却した時点で課税対象とになると思います。

    この分野の税務取り扱いは明確でない部分も多く、将来的に税務当局の見解が変更される可能性があるかもしれないことお含みおきください。

    • 回答日:2024/08/25
    • この回答が役にたった:1
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