扶養内のパート主婦に雑所得が一時的にある場合、社会保険の扶養は外れますか?
主人の扶養内で、年間110万円程の給与収入があります。今年、暗号資産を利確して、90万程でました。この場合、今年の収入が130万以上になりますので、扶養から外れますか?その場合、今年度始めから遡ることになるのでしょうか?
社会保険の扶養に関しては、年間収入が130万円未満であれば扶養に入ることができます。ただし、定期的な収入ではない一時的な収入の場合は、扶養から外れない場合もあります。
あなたの場合、年間収入が130万円を超えるため、基本的には社会保険の扶養からも外れる可能性があります。ただし、一時的な収入として認められるかどうかは加入している健康保険組合によって異なるため、詳細は加入している保険組合に確認する必要があります。
- 回答日:2024/08/29
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ご質問の状況では税法上の扶養から外れることになります。また、この変更は今年度の始めから遡って適用されます。
①扶養控除の要件
扶養控除の対象となるためには、年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)である必要があります。
②所得金額の計算
③給与収入110万円の場合: 所得金額 ≈ 55万円(110万円 - 給与所得控除55万円)
④暗号資産の利益90万円: 所得金額 = 90万円(雑所得としてそのまま算入)
合計所得金額:
55万円 + 90万円 = 約145万円
⑤扶養控除の判断
合計所得金額が145万円となり、48万円の基準を大きく超えるため、扶養控除の対象外となります。
⑥適用時期
扶養控除の判断は、その年の12月31日の現況で行われますが、所得金額の変更は年度の始めから遡って適用されます。
- 回答日:2024/08/28
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