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リホーム代金を妻に400万円立替てもらい、後に返したら贈与税はかかりますか

    自宅のリホームして最終支払いの400万円を自分の銀行口座では無く、妻の口座から立て替えてもらい業者に振込支払いました。施工主は私名義。その後、立替代金を私の口座から妻の口座に振込む予定ですが、この場合でも贈与税はかかりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    この場合、通常、贈与税はかからないと考えられます。
    ①立替払いの性質
    妻が行った支払いは、夫の債務の立替払いとみなされます。立替払いは一時的な金銭の移動であり、それ自体は贈与とは見なされません。
    ②返済の意図
    質問者は立替金を妻に返済する意図を明確に示しています。これは、金銭の移動が贈与ではなく、一時的な立替えであることを裏付けます。
    ③夫婦間の金銭移動
    夫婦間の金銭の移動は、通常の生活費や家計の維持に関連する場合、贈与とみなされないことが多いです。
    ④返済のタイミング
    立替払いから返済までの期間が合理的であれば、贈与とみなされる可能性は低くなります。
    ただし、返済が長期間行われない場合、税務当局が贈与とみなす可能性があります。夫婦間で金銭の貸借に関する書面を作成しておくことで、贈与ではないことを明確にできます。

    • 回答日:2024/08/28
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