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相続のときの分け方について

    相続に関して

    家族構成としては父、母、私、弟の4人です
    今回母親が亡くなりました

    ここで母親の財産?としては
    ・生命保険(死亡時にもらえるもの) 契約者母、支払い母、受取人父 1,000万円
    ・現金500万円

    の合計1,500万円です

    ここで生前の母の意向としては、父、私、弟に均等に500万円ずつ行くように
    ということで、3人はそれに納得しています

    この場合なのですが
    基本の配分としては父が半分、私と弟が半分の半分(1/4)だと思いますが
    均等に500万円ずつにした場合でも特に贈与税(父からの贈与?)などはかからないでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ちなみに1/3ずつ分けるというのは何か文言として残しておいた方が良いでしょうか?
    その場合頼むとしたら行政書士さんでしょうか

    残したほうがいいと思います。弁護士さんにご相談ください。

    • 回答日:2024/08/29
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    相続財産の合計:
    生命保険金(非課税): 1,000万円
    現金: 500万円
    合計: 1,500万円

    相続税の基礎控除:
    基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
    = 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円

    相続財産の合計(1,500万円)は基礎控除額(4,800万円)を下回るため、相続税は課税されません。

    遺産分割において法定相続分では、配偶者(父)が1/2、子(あなたと弟)がそれぞれ1/4となりますが、被相続人の意思や相続人の合意により、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することも可能です。このケースでは、母親の生前の意向に従って均等に500万円ずつ分配することに3人が納得しているため、この分配方法を採用できます。
    贈与税についてですが、相続の場合、相続人間で遺産分割を行う際に、法定相続分と異なる割合で分割したとしても、原則として贈与税は課税されません。したがって、父から子への贈与とはみなされず、贈与税も課税されません。
    以上の内容から、このケースでは相続税も贈与税も課税されず、母親の意向通りに均等分配することが可能です。

    下記もご参考になさってください。
    国税庁 タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
    東京税理士会 相続税の計算方法 https://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/souzoku/

    • 回答日:2024/08/29
    • この回答が役にたった:1
    • 大変ありがとうございます
      安心しました
      ちなみに1/3ずつ分けるというのは何か文言として残しておいた方が良いでしょうか?

      その場合頼むとしたら行政書士さんでしょうか

      投稿日:2024/08/29

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    生命保険金の取り扱い: 生命保険金1,000万円は、契約者と被保険者が母親で、受取人が父親であるため、相続税の対象となります。ただし、相続税の非課税枠が適用されます。
    非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数(3人)= 1,500万円

    生命保険金1,000万円は非課税枠1,500万円以内なので、全額非課税となります。

    • 回答日:2024/08/29
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