取締役Aの役員報酬を減額し、Aが代表をしている法人に減額分を業務委託契約する場合
例えば、現状A氏が月額100万円の役員報酬を受けている状態で、任期再任の際に
報酬を月額50万円にし、A氏が代表を務める合同会社に、月額50万円で業務委託契約を結ぶ時の、問題点、気を付けないといけない事を教えて頂けますでしょうか?
A氏の役員報酬を月額100万円から50万円に減額し、同時にA氏が代表を務める合同会社と月額50万円の業務委託契約を結ぶことは、税務上リスクがあると思われます。
税務当局は、この取引を役員報酬の実質的な変更ではなく、単なる支払い方法の変更とみなす可能性が高いです。これは、A氏が会社に対して提供するサービスの本質が変わっていないためです。
A氏が代表を務める合同会社への業務委託費は、実質的に役員報酬の一部とみなされる可能性が高く、税務調査で否認されるリスクがあります。
業務委託費には消費税が課税されますが、役員報酬には課税されません。この取引が役員報酬の変更とみなされた場合、消費税の仕入税額控除が否認される可能性があります。
役員報酬は原則として毎月同額である必要があります。業務委託費として変動する支払いを行うことは、この原則に違反する可能性があります。
A氏が代表を務める会社と自身が役員を務める会社との間で取引を行うことは、会社法上の利益相反取引の問題を引き起こす可能性があります。
役員報酬を減額する場合、「経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」を客観的に説明できる必要があります。単なる節税や利益調整目的での減額は認められません。
- 回答日:2024/08/30
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