サブスクリプション(サブスク)などの不労所得は、税法上、どのような状況で発生したかにより分類が異なりますが、一般的には以下の2つのケースに分けられます。
雑所得
不労所得が主に副業や個人の趣味、個人的な活動として得られる場合、この所得は「雑所得」として扱われる可能性があります。たとえば、ブログの広告収入や動画配信サービスでのサブスクリプション収入などが、年間を通して少額である場合、雑所得に該当することが一般的です。雑所得は、他の所得とは区別され、確定申告が必要な場合には総所得金額に含まれます。
事業所得
サブスクリプション収入が安定しており、それが主たる事業活動として行われている場合、事業所得として分類されることがあります。特に、その収入を得るために継続的な努力や費用が発生している場合、事業所得とみなされる傾向があります。たとえば、オンラインコミュニティや会員サービスのサブスクリプション収入がこれに該当する場合があります。
- 回答日:2024/09/19
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