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自宅の買取と、税金について。

    空き家の実家を不動産に買取してもらう事になった。
    金額は土地は0円、建物が60万くらい。亡き両親名義からわたし娘の名前に変更した。
    だが、不動産側が、所得税がかかるから購入の見込みのあるお客様から直接お金を貰った方がいいと私にとっても税金が、かからないと言われました。
    最初から税金はかからない、お話だったので、なかなか手続きがおわりません。その会社は財団法人です。給付金がでるみたいで。それは私たちには関係ないお話なんですが、先延ばしにされてる感じで不安です。
    固定資産の査定評価書類ありますので、必要でしたら確認して欲しいです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人が相続した不動産(空き家)を売却する場合、消費税は課税されません。これは、個人の資産譲渡が「事業として」行われるものではないためです。不動産会社を介さず直接取引しても、この点は変わりません。

    不動産の売却による利益は、譲渡所得として所得税の課税対象となります。取引方法を変えても、この課税関係は基本的に変わりません。

    ただし、以下の特例を利用できる可能性があります。

    a) 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
    相続開始から3年以内の譲渡であれば、相続税額の一部を取得費に加算できます。これにより譲渡所得を減少させ、所得税負担を軽減できる可能性があります。
    b) 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除:
    一定の要件を満たせば、最高3,000万円の特別控除が適用できます。主な要件は以下の通りです。
    相続開始から3年以内の譲渡
    売却価格が1億円以下
    昭和56年5月31日以前に建築された家屋(耐震基準を満たすか、売却後に耐震改修すること)

    • 回答日:2024/09/05
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