1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 父の扶養について

父の扶養について

    アルバイトをしながらネットショップを経営してました。
    今年の6月にアルバイトをやめて
    ネットショップも終えたのですが、確定申告で、ネットショップの売上が51万円
    アルバイトの収入が21万円
    でした。
    ネットショップは経費などを引いた所得が17万円でした。
    と質問させていただき、確定申告は不要と聞きましたが、この場合不要は外れてしまいますか?
    自分は学生で、障害者支援を受けています。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    アルバイト収入が21万円であれば、給与所得はゼロです。
    ネットショップの儲けは17万とのことですので、合計所得金額は17万となり、扶養の範囲内かと思われます。

    • 回答日:2024/09/06
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee