贈与税について
2023年8月に母が死去(父親はその前に死去)しました。
3年以内に生前贈与を受けている場合(2022年に100万、2021年に100万)、相続税の加算対象となると思いますが、それを加算しても相続税の基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を下回るケースでは相続税の申告不要となると思います。
この場合、生前贈与の200万を贈与税として申告手続きしないといけないのでしょうか。
生前贈与についての贈与税の申告義務はありません。2022年および2021年に受けたそれぞれ100万円の贈与については、暦年課税に基づく贈与税の基礎控除額が110万円以下であるため、贈与税の申告は不要です。
贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合、暦年課税方式に基づいてその年の1月1日から12月31日までの合計贈与額が110万円を超えるときに課され、申告が必要となります。しかし、110万円以下であれば申告および贈与税の納税は不要です。
また、相続税の観点で、生前贈与が相続財産に加算される場合であってもそれは相続税計算の一部として扱われ、贈与自体が110万円以下であることから、贈与税の申告はやはり不要です。従って、このケースでは相続税の申告義務がない上、贈与税に関しても手続きを行う必要はありません。
- 回答日:2024/09/14
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