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消費税申告で納税した消費税について

    2023年10月1日からインボイス制度が開始されるに当たって課税事業者となったものです。

    消費税申告で消費税を納税することになりましたが、
    納税した消費税は翌年の経費(租税公課)として計上できるとお聞きしました。

    これは正しいのか、また正しい場合経費にする際に注意などがありばお聞きしたいです。
    よろしくお願いいたします。

    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    正しいです。
    当年に 租税公課/未払消費税 とするか 
    翌年に 租税公課/現金等 とするかは任意です。
    注意点は、処理を継続摘要することです。  

    • 回答日:2024/09/14
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。
      継続摘要ということは、今年の分を翌年に経費にした場合、
      その翌年も同様の対応が必要とのことでしょうか。

      昨年分を経費計上していない場合、
      今年の分から計上するということは可能でしょうか。

      また、継続摘要していなかった場合なにかペナルティなどがあるのでしょうか。

      続け様の質問で申し訳ございません。
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2024/09/14

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    税理士(登録番号: 138721)

    継続摘要ということは、今年の分を翌年に経費にした場合、
    その翌年も同様の対応が必要とのことでしょうか。
    ⇒その通りです

    昨年分を経費計上していない場合、
    今年の分から計上するということは可能でしょうか。
    ⇒経費計上は発生時か納付時か、どちらかで計上です。

    明確なペナルティ規定はないと思います。

    • 回答日:2024/09/14
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      本年分の計上の方法を考えてみたいと思います。

      投稿日:2024/09/14

    • この回答が役にたった

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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    消費税等の会計処理を税抜方式による場合と税込方式の2つがあり、
    税込方式の場合には、以下のような会計処理となります。
    発生主義により、発生事業年度に未払経費計上する方法は、以下のとおりです。
    借方 租税公課 / 貸方 未払消費税等
    現金主義により、消費税納付時に経費計上する方法は、以下のとおりです。
    借方 租税公課 / 貸方 現金預金
    上記は、継続適用することになります。
    会計処理を変更する場合には、注記などで、記載しておくことが必要となります。
    本来、前期の決算書を修正し、修正申告又は更正の請求をすることを考えられますが、
    実務的には、当期に修正することも多いです。

    • 回答日:2024/09/14
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      普段の取引を記帳する際に税込金額を計上している場合は
      税込方式になるということでしょうか。

      また、現金主義にて納付時に計上する場合ですが、
      プライベート口座で支払った場合は下記で問題ないでしょうか。
      借方 租税公課 / 貸方 事業主借

      2023年分の消費税を今年納付したのですが経費計上をしていません。このまま計上せずに2024年分を納付した場合、
      2025年から経費計上するということは可能でしょうか。

      投稿日:2024/09/14

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