1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 外国国籍定住者と日本人が外国の年金で日本に住む場合の税制

外国国籍定住者と日本人が外国の年金で日本に住む場合の税制

    私は英国国籍の元日本人、主人はカナダ人ですが、近い将来、札幌で定年後の生活を送りたいと考えています。日本で夫婦として暮らすには、私が再帰化をするか、英国国籍を持ったまま、日本の永住権を取得するかで、税金のかかり方が変ってくるのでは、と考えています。2人とも、外国の年金で、生活をすることになります。英国と、カナダの年金です。私が日本人に戻るのと、外人として暮らすのとでは、税金の発生や、納税額が大きく変わるのでしょうか?また、外国人として日本で家を買った場合、どのような税金になるのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税金の減額や回避の計画は、法律に則った範囲で今から準備することが可能です。具体的な手順としては、国外の資産をどのように配置するか、どの国の法律を適用できるかを明確にすることです。例えば、外国預金や投資信託を夫名義に変更することは一つの方法ですが、それは個別の状況により適用が異なるため、イギリス税制やオーストラリア税制にも詳しい税理士への相談が推奨されます。

    • 回答日:2024/09/15
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    日本での課税について、あなたの国籍や在留資格によって税務上のステータスが異なります。

    1.再帰化して日本国籍を取得した場合
    居住者として扱われ、日本国内外のすべての所得に対して課税されます。具体的には、英国やカナダの年金も含め、全世界所得に日本の所得税が課されることになります。

    2.日本国籍を持たず、永住権を取得した場合
    質問者様が「永住者」として分類されると同様に、日本国内外のすべての所得が課税対象となります。
    一方、永住権を持たない「非永住者」の場合、日本国内の所得と国内に持ち込まれた国外所得に対してのみ課税されます。したがって、国外からの年金を日本での生活費として取り込む形態によって異なる課税がなされます

    3.外国人として不動産購入に関する税金
    外国人であっても、日本人と同じように不動産を購入することが可能で、税金の支払いに関しても大きな違いはありません。
    不動産購入時には、物件価格の6〜8%程度の諸費用や税金が発生し、不動産取得税や固定資産税などが課せられます。また、物件を所有している間は、毎年固定資産税、都市計画税を納める必要があります。

    • 回答日:2024/09/14
    • この回答が役にたった:1
    • 有難うございます。二重課税は、租税条約、または、外国税額控除などを利用し、回避することができる、ということを見つけたのですが、これは、日本の税理士さんの管轄ですか、それとも、外国になるのでしょうか?税金を減額、回避する為の手立てを、今から準備することはできるのでしょうか?例えば、外国預金や投資信託を
      を夫名義に変更する等。スポットでのファイナンシャルアドバイス等は、行っていますか? また、その料金は、幾らですか?

      投稿日:2024/09/15

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    スポットでのファイナンシャルアドバイスを受けることも可能ですが、その料金は専門家や地域、具体的なサービス内容によって異なります。
    国際税務に関する相談は難易度も高いことが多いので、比較的高いと思われます。場合によっては、1時間数万円等の費用がかかることがあるかもしれません。

    • 回答日:2024/09/15
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    二重課税の回避については、主に日本の税理士が管轄となります。ただし、国際税務が絡む場合、特に日本以外の税制に詳しい専門家の支援が必要な場合もあります。二重課税を回避するためには、租税条約や外国税額控除を利用することが一般的です。租税条約は、各国間で締結されているため、その詳細についてはイギリス税制やオーストラリア税制にも通じた国際税務に詳しい専門の税理士に確認することをお勧めします。

    • 回答日:2024/09/15
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee