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簡易課税制度を選択した翌年に免税事業者となった場合

基準期間の課税売上高が1000万円を超えて消費税の課税事業者となった年に消費税の簡易課税制度を適用しており、翌年は基準期間の課税売上高が1000万円以下となり免税事業者となった場合は、簡易課税制度の2年間縛りではなく、免税事業者であることが優先されるのでしょうか。

>基準期間の課税売上高が1000万円を超えて消費税の課税事業者となった年に消費税の簡易課税制度を適用しており、翌年は基準期間の課税売上高が1000万円以下となり免税事業者となった場合は、簡易課税制度の2年間縛りではなく、免税事業者であることが優先されるのでしょうか。
      ⇓
こちらの制度でしたら、免税事業者が優先されます。
ただ、念のため確認です。
ーーーー
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録はされていますか?
そちらの内容次第では、免税事業者ではない可能性もあったため、確認しました。

  • 回答日:2024/09/21
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>翌年は基準期間の課税売上高が1000万円以下となり免税事業者となった場合は、簡易課税制度の2年間縛りではなく、免税事業者であることが優先されるのでしょうか。
⇒ご認識の通りで問題ございません。

  • 回答日:2024/09/17
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翌年は基準期間における課税売上高が1000万円以下であるため免税業者で問題ございません。

  • 回答日:2024/09/17
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簡易課税制度の2年間縛りではなく、免税事業者であることが優先されるのでしょうか。

のとおりと考えられます。

なお、簡易課税制度を選択しているので違うとは思いますが、消費税課税事業者選択届出書を提出している場合は、2年間免税事業者に戻れないという縛りがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

  • 回答日:2024/09/16
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