家賃等の必要経費計上可否について
副業の雑収入に対し、作業場(制作や資料置き場)の床面積にあたる家賃・水道光熱費の30%程度を必要経費として計上し、雑所得を削減したいと思います。
開業届は出していません。
このような処理は認められますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
副業の雑収入に対し、作業場の床面積に応じて家賃や水道光熱費の30%程度を必要経費として計上して雑所得を削減することは認められます。この処理は「家事按分」と呼ばれ、業務に使用する自宅の一部に関連する費用を適切に按分することで、経費として計上できるものです。
開業届を出していない場合でも、雑所得に対する経費計上は可能ですが、証拠書類(領収書、使用面積の確認書など)の保管が必要です。確定申告時に経費として認められるためには、この証拠書類が根拠となります。
- 回答日:2024/09/17
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>ありがとうございます。
>PCでのコンテンツライティングのため、実質的にガス、水道はメインで利用いたしません。
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それでしたら、ガス・水道は雑所得の集計上は経費にしないほうが良いと考えました。
ご参考にしていただければと思い、追加質問しました。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/09/23
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