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消費税を租税公課として計上するタイミング

2024年の消費税申告で納付する消費税を2024年の経費として計上する場合、
帳簿に記帳する日付はいつが望ましいでしょうか。
12/31などが一般的でしょうか?

また、上記のように2024年の消費税を2024年うちに経費計上する場合は
租税公課 / 未払金 と記帳すればよろしいでしょうか。

その他、当年に計上する場合に気を付けることなどありましたら教えていただきたいです。

>「税込経理」を選択しております。
>貸借対照表については、10万円控除だったため制作されておりません。
>そちらの表に『仮払消費税等』の勘定科目が表示されていれば問題ないとのことでしょうか。
      ⇓
ありがとうございます。
いただいた『税込経理』でしたら『仮払消費税等』の勘定科目は発生しないこととなっています。
そのため他の税理士の方々が説明している通り『租税公課 / 未払金』で処理していただいて大丈夫です。
(もし、未払金以外の勘定科目でわかりやすくするとしたら『未払消費税等』を使うこともあります。ご参考になれば。)

  • 回答日:2024/09/23
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答ありがとうございます。

    他の税理士さんがご説明いただいた方法で問題ないとのこと承知いたしました。本年分からそのように処理したいと思います。

    投稿日:2024/09/23

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12月31日に
借方 租税公課 / 貸方 未払消費税等
として、会計処理することがよろしいかと思います。

  • 回答日:2024/09/19
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>その他、当年に計上する場合に気を付けることなどありましたら教えていただきたいです。
     ⇑
念のため確認させてください。
期中の消費税の処理方法(消費税相当額を登録する方法)は『税抜経理』を選択されていますか?『税込経理』を選択されていますか?
ーーーー
貸借対照表に『仮払消費税等』の勘定科目が出ていたら、そちらの確認をしたほうが良いと考えましたので、メッセージしました。

もしよろしければご連絡いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2024/09/22
  • この回答が役にたった:1
  • 「税込経理」を選択しております。

    貸借対照表については、10万円控除だったため制作されておりません。
    そちらの表に『仮払消費税等』の勘定科目が表示されていれば問題ないとのことでしょうか。

    投稿日:2024/09/22

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  • 回答日:2024/09/18
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おっしゃるとおりです。

  • 回答日:2024/09/18
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