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定住地がない場合の納税義務と確定申告に関するご質問

    現在、観光ビザで海外を周りながら日本企業の業務委託を行っております。1つの国に定住しているわけではなく、長くて3カ月間同じ国に住み移動を続けています。
    海外転居も提出しております。海外から業務委託を行う場合は、日本での確定申告や納税は必要なく、住んでいる国へ納税する必要があると拝見しましたが、今回のケースのように、定住していない場合の納税先はどこへ行う必要があるのでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    1、まず、それぞれの国で居住者になることはないかを確認する必要があります。それぞれの国の法律や日本との租税条約の確認が必要になります。これらの結果、日本以外のどこかの国で居住者になれば、日本では非居住者になります。日本以外のどこの国でも居住者にならなければ、日本で居住者になります。

    2、日本の非居住者の場合
    日本企業からの業務委託により得た収入が日本国内源泉所得と認められる場合、非居住者としてその所得について日本での課税が必要となります。また、居住者と認定された国での課税は発生すると考えられます。そして、それぞれの国の法律・日本との租税条約により、非居住者である国でも課税が発生する可能性があります。

    3,日本の居住者の場合
    どういった収入にせよ、日本で課税されます。そして、それぞれの国の法律・日本との租税条約により、非居住者である国でも課税が発生する可能性があります。

    • 回答日:2024/09/18
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    質問者様のケースでは、定住地がないため、基本的にはそのすべての所得がどこで発生したかによって判断されることになります。日本企業からの業務委託により得た収入が日本国内源泉所得と認められる場合、非居住者としてその所得について日本での課税が必要となります。このため、現地での報酬支払がどの国で行われたか、つまりどこの国で労働を提供したかが税務上重要な要素となります。一方で、それぞれの国の法律に基づく居住者判定や租税条約の適用も考慮に入れる必要があります。

    • 回答日:2024/09/18
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