定住地がない場合の納税義務と確定申告に関するご質問
現在、観光ビザで海外を周りながら日本企業の業務委託を行っております。1つの国に定住しているわけではなく、長くて3カ月間同じ国に住み移動を続けています。
海外転居も提出しております。海外から業務委託を行う場合は、日本での確定申告や納税は必要なく、住んでいる国へ納税する必要があると拝見しましたが、今回のケースのように、定住していない場合の納税先はどこへ行う必要があるのでしょうか?
1、まず、それぞれの国で居住者になることはないかを確認する必要があります。それぞれの国の法律や日本との租税条約の確認が必要になります。これらの結果、日本以外のどこかの国で居住者になれば、日本では非居住者になります。日本以外のどこの国でも居住者にならなければ、日本で居住者になります。
2、日本の非居住者の場合
日本企業からの業務委託により得た収入が日本国内源泉所得と認められる場合、非居住者としてその所得について日本での課税が必要となります。また、居住者と認定された国での課税は発生すると考えられます。そして、それぞれの国の法律・日本との租税条約により、非居住者である国でも課税が発生する可能性があります。
3,日本の居住者の場合
どういった収入にせよ、日本で課税されます。そして、それぞれの国の法律・日本との租税条約により、非居住者である国でも課税が発生する可能性があります。
- 回答日:2024/09/18
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった