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相続の遺言書について

    今日税理士の相続の相談で、遺言書を作れと言われ、パソコンでの作成、署名の所だけ自筆の、自筆証書遺言でいいのですか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    遺言書作成にあたり、法務局HPリンクをご参考にしていただけますと幸いです
    https://www.bing.com/ck/a?!&&p=212aad457f78243ea215d33be987cb9283d94d547f9fce3725a5ae130a75f23aJmltdHM9MTcyNjcwNDAwMCZpbnNpZD01MjI2&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=25728706-0432-69a5-2560-942d05106879&psq=%e6%b3%95%e5%8b%99%e5%b1%80%e3%81%b8%e6%8f%90%e5%87%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8&u=a1aHR0cHM6Ly9ob3VtdWt5b2t1Lm1vai5nby5qcC90b2t5by9wYWdlMDAwMDAxXzAwNjMyLmh0bWw&ntb=1

    • 回答日:2024/09/19
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    自筆証書遺言の作成に関する法律は2020年7月に改正されました。この改正により、自筆証書遺言の一部である財産目録についてはパソコンで作成することが可能となり、それにより記載内容を効率的に管理できるようになっています。しかし、本文部分、すなわち遺言の主要な部分自体は依然として遺言者自身が手書きで書くことが求められています。このため、遺言の内容をパソコンで入力し、そのままプリントして署名のみを自筆で行う形式は、法的には認められていません。
    よって、質問者の場合、自筆証書遺言として有効とするためには、すべての内容を自筆で記載することが基本です。例外として、財産目録のみパソコンで作成可能であり、この場合は内容を印刷して署名・捺印をする必要があります。また、封筒に入れて封印することも重要です。

    • 回答日:2024/10/08
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