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トレカの売却に伴う税金について

    トレカの売却に伴う税金について私のケースが確定申告を必要とする可能性があるかどうかについて伺いたく、質問いたします。

    まず以下の事項が前提となります。
    ①私は、会社員勤です。
    ②令和6年に不要となった数十枚のトレカ(購入は令和5から6年頃、ネットオリパからの購入)を3月に10枚程度で30万円、7からの8月に5枚程度を8万円を3回、8月に1枚を5万円で売却しました。売却の合計は、50万から60万円分です。
    ③売却回数を分けた理由は、より高いところで売却するため、また、家計の補填が7月・8月と必要になったためです。
    ④利益についてはないものの、これを証明するものが残っていません。
    ⑤私の認識は、生活動産を売却したため、利益の有無に関わらず、税金は発生しないとの認識です。

    以上の点を踏まえ質問事項を記載します。
    1 確定申告は、必要となりますか。
    2 家計が厳しいため、できれば20万程度のカードを売却したいのですが、これが及ぼす影響はありますか。

    以上となります。ご回答いただければ幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    生活用動産の売却に関する所得税の取り扱いについて結論を述べます。

    生活用動産の売却と課税
    生活用動産の売却について、国税庁によると、基本的に課税されません。生活用動産とは、生活に通常必要な家具、器具、通勤用車両、衣服などを指します。ただし、以下のような場合は課税対象となります:

    売却価格が30万円を超える高価な物品(例: 宝石、骨とう品)を売却した場合。
    転売目的で繰り返し売買を行い、事実上事業的に見なされる場合(例えば、専業的にオークションを利用して収入を得る行為)。
    これらの場合は、利益が出れば事業所得や雑所得として課税される可能性があります。

    追加のトレカ売却についての影響
    トレカも生活用動産の一種と見なされることが多いため、一般に30万円以下の取引であれば非課税とされます。ただし、日々頻繁に取引を行い利益を得ている場合は、継続性・反復性の観点から所得税法上の事業所得や雑所得として判断されることがあるため注意が必要です。

    • 回答日:2024/09/25
    • この回答が役にたった:1
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    確定申告の必要性について

    トレーディングカード(トレカ)の売却に関して、一般的に生活用動産として認められ、課税はされません。生活用動産とは、日常生活で使うものを指し、30万円以下の価額であれば非課税であるとされています(参考: 国税庁タックスアンサー No.3105)。今回の売却ケースでは、個別のトレカの売却金額が30万円を超えていないため、確定申告は不要です。ただし、継続的な売買や転売目的と判断される場合は事業所得として見なされる可能性があるため注意が必要です。

    追加のトレカ売却について

    追加で20万円程度のカードを売却した場合も、上記のように30万円以下の生活用動産の一時的な売却であれば非課税となり、確定申告は不要です。ただし、売上から経費を引いた利益が年間20万円を超えた場合、会社員としての雑所得の範疇で確定申告が必要となる可能性があるため、その点は留意してください。

    • 回答日:2024/09/24
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧に対応いただきありがとうございます。
      ご質問がございます。

      生活動産の売却の場合においても、利益が出るものは全て雑所得となり得るのでしょうか?
      追加のトレカ売却について、回答のただし、以下の内容について細部をご教示いただけないでしょうか?

      投稿日:2024/09/24

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