損害保険金について
彪被害による法人名義の(3台分、1台は名義個人で役員から借りて保険は法人)車の保険金を受け取りましたが まだ新たに購入せず ボロボロのまま乗っています 買うかどうか決めかねていますが決算月になり 税金は収入としてかかるのでしょうか
また 家屋の火災保険で 修繕費の1/4でるのですが 後100万くらい足さないと直りません 役員から賃貸契約で 建物の1/4店舗として借りていますが 足らずの100万の内 25万(1/4借りているので)法人から修繕費
として出して良いのか 教えていただけますか よろしくお願いします
法人が受け取った保険金を役員に振り込む際の経理処理について説明します。この場合、保険契約が法人名義であるにも関わらず、車の所有者が役員であるため、この保険金を役員に振り替える際には、法人から役員への貸付金として処理することが考えられます。
具体的には、以下のような仕訳が必要です。
法人が保険金を受け取ったとき:
借方に「普通預金」等(この場合、受け取った保険金の金額)
貸方に「雑収入」または保険金に該当する勘定科目(その金額)
法人が役員に資金を振り込むとき:
借方に「役員貸付金」(役員への貸付金勘定、振込金額)
貸方に「普通預金」等(同じ金額)
経理上は保険金の受領時には雑収入として処理し、それを役員に対する貸付金として処理します。この貸付金は、役員が車を再購入するために使用するつもりであることを記録しておくと良いでしょう。
役員がこの保険金を受け取った場合、この金額に関して個人の所得税の課税対象とはならないため、確定申告の必要は通常ありません。ただし、最終的に法人に返済されない場合や、使用目的が変更となる場合は税務上の問題が生じる可能性もあるため、その場合は税理士に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024/10/02
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法人が受け取る保険金については、損害を補填するために支払われるものであるため、売上に対する対価ではなく、会計上は雑収入として処理されます。この保険金収入は、法人税法上の収益として計上されますが、消費税の課税対象とはなりません。したがって、決算においてはこの保険金は雑収入として扱われ、結果として課税所得の計算に影響を与えることになりますが、消費税の課税上は対象外となります。
次に、家屋の火災保険で受け取った保険金に関して、法人が賃貸契約に基づいて借りている建物の修繕費についてです。法人が負担する修繕費は、法人が実際に利用している部分に対応しているかどうかが重要です。ご指摘のように、建物の1/4を法人として使用しているのであれば、その修繕費の1/4に相当する25万円を法人の修繕費として計上することは合理的であり問題ありません。これにより、経費として処理することが可能です。
- 回答日:2024/09/25
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ご回答ありがとうございます
受け取った保険金 車1台分(保険契約は法人 車名義は役員)を決算月以内に役員口座に振込 決算後 2.3カ月後に再購入した場合はどのような経理処理となりますか?役員も確定申告しないといけないのでしょうか?投稿日:2024/09/25
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