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損害保険金

個人名義の車を 法人が無償で借りて損害保険料をかけていて 事故等で車両保険金が法人に入って来ました 
雑収入となるようですが その保険金を個人に支払った場合は 法人側 個人側の税処理はどうなりますか?

税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

ご質問ありがとうございます。

まず、車両保険金が法人に入ってきた時の仕訳は、
保険金受取時: (借) 普通預金 XXX (貸) 雑収入 XXX
が相応しいと考えます。

次に、保険金を個人に支払った場合は
個人への支払時: (借) 損害賠償金 XXX (貸) 普通預金 XXX
が相応しいと考えます。
この支払いは原則として経費(損金)として算入できます。

個人側が法人から受け取った金額は、損害の補填にあたるため、原則として非課税所得として扱われます。

以下、注意点です。
1.法人が受け取った保険金と個人に支払う金額が一致していることが望ましいです。差額が生じる場合は、その理由を明確にしておく必要があります。
2.保険金の受取や個人への支払いに関する書類は、適切に保管しておくことが重要です。
3.個人名義の車を法人が無償で借りている場合、使用貸借契約を書面で作成しておくことをお勧めします。これにより、取引の透明性が高まります。

以上が回答となります。
ご納得いただけたでしょうか?

  • 回答日:2024/09/30
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