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扶養に入るかについて

    現在扶養に入っている大学生です。
    アルバイトでの収入が103万近くとギリギリになっています。
    それに追加でチケット売買サイトにての収入が19万程あります。
    このままでは103万を超えて扶養を外れてしまうのですがチケットサイトでの収入は扶養に含まれるのでしょうか?

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

    ご質問いただきありがとうございます。
    まず、扶養を外れるのは130万円以上でございます。
    103万円を超えた場合、扶養している方の社会保険の金額が上がります。

    また、チケットサイトでの売買は雑所得となりますので、アルバイトとの収入の合算で130万円を越した場合、扶養から外れ、ご自身で社会保険の納付が必要となります。

    補足ですが、雑所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要でございます。

    • 回答日:2024/09/30
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答していただきありがとうございます。
      理解致しました。

      投稿日:2024/10/01

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    >こちら複数回となります。
    >購入時の代金は約5万円です。
        ⇓
    こちら、拝見しました。
    『掲示板の回答するのが難しい』論点だと感じています。
    ーーーー
    『趣味』なら『複数回あるかな?』と感じました。
    ただ『金額は20万円に達してない』ため『これのみの収入だと確定申告は不要』な金額となります。
    ーーーー
    全体的に微妙なラインですので、個別に税理士に相談したほうが良い内容に感じました。
    『掲示板では明確な回答が難しい』というのが私の見解です。
    具体的な回答のメッセージができませんで、大変申し訳ございません。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/10/09
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答いただきありがとうございました。
      個別に相談させていただきます。

      投稿日:2024/10/10

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    >ご回答ありがとうございます。
    >こちら自分が行こうと思ったけど、行けなかった分のチケットとなります。
        ⇓
    となりますと『生活用動産の譲渡』になりますかね?
    〇No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁
     ┗生活用動産をご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
    〇転売で得た利益に税金はかかる? 確定申告が必要なケースや税金計算などを紹介 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/resale-tax/
    ーーーー
    ただ、金額が気になりました。
    『19万円』というチケット収入は『1回だけ』ではなく『複数回』では無いでしょうか?
    もしそうだとしたら『雑所得』の対象となる可能性が高いと感じまいした。
    ーーーー
    結構高額ですが、こちら1回のコンサートでしょうか?
    また今回、19万円の収入に対しいて購入時の代金はいくらくらいでしょうか?
    (質問内容で、気分を害されましたら、申し訳ございません。金額など気になった箇所がありましたので、メッセージしました。)

    • 回答日:2024/10/01
    • この回答が役にたった:0
    • URLと詳しいご説明ありがとうございます。
      こちら複数回となります。
      購入時の代金は約5万円です。

      投稿日:2024/10/07

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    確認させてください。
    >それに追加でチケット売買サイトにての収入が19万程あります。
        ⇓
    こちら、どのような経路で購入して販売しましたか?
    『本当は、自分で行こうと思ったけど、行けなかったチケット』になりますか?
    ーーーー
    内容次第で事業所得・雑所得または所得税がかからないケースと別れるため、確認しました。

    • 回答日:2024/10/01
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      こちら自分が行こうと思ったけど、行けなかった分のチケットとなります。

      投稿日:2024/10/01

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