途中退職者への源泉徴収票
よろしくお願いします
Aという従業員がいます
この従業員は2024年1月から5月まで前の会社で働き、5月から私の事務所で働いています
しかしこの度このAが10月で退職します
Aからは前職での源泉徴収票をもらっているのですが、私が発行する源泉徴収票には
この前職分も記載してお渡しすればいいでしょうか?
ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
退職される方は前職分の源泉徴収票と、貴社の源泉徴収票をもって、次の会社で年末調整または確定申告を行いますため、必ずしも貴社が発行する源泉徴収票に前職分を記載する必要はないです。
前職分の源泉徴収票の原本をもらっている場合、貴社発行の源泉徴収票と併せてお渡しください。
なお、給与支払い報告書に関しても貴社が支給した額でご報告いただいて大丈夫です。
前職の会社も支給した額で給与支払報告を行います。
- 回答日:2024/10/11
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今回は貴事務所で年末調整は行わないと思いますので、貴事務所が発行する源泉徴収票にAさんの前職のお給料を含める必要はありません。
貴事務所から発行する源泉徴収票に記載するのはお支払いになる5月から10月分のお給料のみになります。
Aさんの前職分の源泉徴収票は貴事務所で発行される源泉徴収票とともにご本人にお返しいただければと思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024/10/11
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