投資用不動産売却における課税事業者の考え方について
投資用不動産の売却に関して、課税事業者の考え方について教えて頂きたいです。(③が相談事項です。)
①2022年に投資用不動産(建物部分1,000万超)を売却
※22/12に買主と契約を結び、23/3に入金(売却に関する確定申告は契約年を起点として22年度に申告)
②2024年度は課税事業者(22年度の翌々年のため)
③24年度中の不動産売却について
→新規で24/12月頃にもう1件投資用不動産を売却予定です。(契約12月、入金25/1月以降予定)
この場合、今度は入金日を起点として25年度の確定申告で売却関係の申告をすれば大丈夫※でしょうか?
※課税事業者である24年度中の売却とみなされないかを確認したい
いつもお世話になっております。
固定資産の譲渡の時期については、原則として引渡しがあった日(引渡しベース)が原則ですが、契約の効力発生日(契約ベース)を譲渡の時期とすることも認められています。
今回のケースでは、基準期間(2022年)と課税期間(2024年)において契約ベースと引渡しベースを併用できるかどうかが、ご質問の趣旨かと思います。
どちらの基準を適用するかについては明確な制約がないため、形式的には課税時期の判定を資産ごとに行うことも可能と解釈できますが、後々認められない可能性もあります。税理士の肌感としては、実務上、契約ベースと引渡しベースを併用しない方が自然です。
今回の「25年度の確定申告で売却関係の申告をすれば大丈夫でしょうか?」というご質問に関しては、残念ながら明確にお答えできる専門家は少ないかと思います。(私自身もはっきりと申し上げることができず、恐縮ですが……)
今回のケースで契約ベースと引渡しベースの併用をご検討されているのであれば、事前に税務署へ確認されることをお勧めします。
はっきりとした回答ができず恐縮ですが、少しでもご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024/10/16
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