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育休中の定額減税について

    職場から年末調整の書類を書くように言われましたが、定額減税についての説明もなく、未だに減税も給付金もいただけていません🙇🏻‍♀️💦しかも、こども2人分も私の扶養になっているので12万分全く何も音沙汰無しです。

    そもそも育休中で税金を払っていないのでこういう時はどうなるのでしょうか?

    今年は育休で税法上旦那の扶養に入れるということもわかったので、年末調整でも損をしたくないのですが。

    育休中の定額減税について教えてください。

    公認会計士 長南会計事務所

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    ③令和6年6月~12月の給与支給時の引かれるはずの『源泉所得税』の合計金額が「定額減税」の金額(対象人数が1人なら3万円)より少なかった場合(引ききれなかった場合)は、令和6年の年末調整での調整となります。
     令和6年1月~5月までの給与支給時に天引き済の『源泉所得税』から戻ってくることになります。
     例)令和6年6月~12月 各月の『源泉所得税』2,500円×7ヶ月=17,500円、「定額減税」の総額30,000円(3万×1人) の場合
      30,000円ー17,500円=12,500円が引ききれないので、
      令和6年1月~5月の給与支給時の『源泉所得税』2,500円×5ヶ月=12,500円との相殺になります。
      1月~5月分の『源泉所得税』は納付済みの扱いになりますので、年末調整で12,500円が戻ります。

    • 回答日:2024/10/18
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    育休中で収入がない場合でも年末調整を受けることは重要です。ただし、育休中の給付金や手当金については所得税がかからないため、年末調整の計算には含まれません。年末調整では各種控除(扶養控除、配偶者控除など)をしっかり申請することが推奨されます。

    育休中の定額減税に関してですが、定額減税は所得税の納税者に対して実施されるため、育休中で給与所得がない場合には定額減税の対象にはならない可能性があります。例え収入が少なくても、給与所得がある場合は定額減税が適用されうるので、扶養控除等申告書をしっかりと提出して、定額減税の適用を受ける準備を整えることが大切です。

    また、旦那様の扶養に入れるということであれば、旦那様の年末調整の際に、あなたが扶養される配偶者として控除を申請することが可能です。これにより、旦那様の所得税額が軽減される可能性があります。

    • 回答日:2024/10/18
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    今回の制度の「定額減税」とは、給与支給時に天引きされている『源泉所得税』を減額(天引きする金額を少なくする)という制度になります。

    ご質問者様は、育休中との事ですので、給与の支給もなく、『源泉所得税』も天引きされていないのでしたら、「定額減税」の対象となる『源泉所得税』がありませんので、令和6年6月から12月分につきましては、何も発生しないことになります。
    ご質問者様が、令和6年1月から5月に勤務をされて、給与から『源泉所得税』が天引きされておりましたら、令和6年の年末調整での調整になりますので、勤務先へご確認ください。

    • 回答日:2024/10/18
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    ⑤「定額減税」に関する「給付金」につきましては、令和5年に納付済み(令和5年の「源泉徴収票」に記載されております『源泉所得税』)の金額が、「定額減税」で支給されるはずの金額より少なかった場合に給付されるものになります。
      例)令和5年の『源泉所得税』20,000円 〈 「定額減税」30,000円
    この場合、「給付金」の支給につきましては、お住いの自治体へご確認ください。

    • 回答日:2024/10/18
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    ④ご質問者様が、令和6年は、旦那様の扶養に入るのであれば、旦那様の給与での計算となりますので、旦那様の会社へ「扶養控除等(異動)申告書」等を提出し、扶養人数が変更する旨を、なるべく早くお伝えすることをお勧めいたします。
     旦那様の扶養に入られないのであれば、ご質問者様の勤務先での計算になりますので、
    勤務先へご確認いただければと思います。

    • 回答日:2024/10/18
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    ②令和6年6月以降の給与支給時に、『源泉所得税』が天引きされていましたら、この『源泉所得税』分が対象となります
     ただし、会社で『源泉所得税』を計算する際に、”甲欄”であることが必要です。
    旦那様が、旦那様の勤務先で、「誰の扶養に入っておらず、源泉所得税を甲欄で計算」されているようでした、旦那様は「定額減税」の計算がされていると思われます。

    • 回答日:2024/10/18
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    「定額減税」制度を利用に関しまして
    ①夫婦でも、共働きで、お互いの扶養に入っていなければ、それぞれの給与で「定額減税」の計算がされます
     この時に、お子様2人に関しては、ご夫婦のどちらかのみの扶養として計算します(ご夫婦、両方では計算できませんので、ご注意ください)

    • 回答日:2024/10/18
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