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建更の満期共済金に対する課税について

    契約している建更が満期を迎えます。
    満期金額は140万円ですが、この満期金から新しい建更の保険料を10年分支払い、50万円が手元に戻る予定です。
    この場合課税対象となるのは140万の方なのか、50万の方なのか、また課税される場合の算出方法を教えていただければと思います。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    一時所得の課税額を計算するためには、以下のように計算します。
     
    収入金額(満期金):140万円
    必要経費(支払った掛金):これは通常、過去に支払った掛金総額です。
    特別控除額:50万円
     
    必要経費として控除できる金額は、支払った掛金のうち積立部分が相当します。これにより、正確な一時所得を計算するためには、支払った掛金等の詳細が必要になります。
     
    したがって、課税対象は140万円の満期共済金で、それを基に一時所得の計算を行ってください。手元に戻る50万円自体が直接課税対象になるわけではありません。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • 早々に教えてくださり、ありがとうございます。
      とてもわかりやすく教えていただき、申告の心算ができ助かりました。
      ありがとうございました。

      投稿日:2024/10/25

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    建物更生共済の満期共済金に関しては、満期金全体が一時所得の対象となります。具体的には、満期共済金140万円が一時所得となります。50万円が手元に戻る部分のみが課税の対象ではありません。

    • 回答日:2024/10/25
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