建更の満期共済金に対する課税について
契約している建更が満期を迎えます。
満期金額は140万円ですが、この満期金から新しい建更の保険料を10年分支払い、50万円が手元に戻る予定です。
この場合課税対象となるのは140万の方なのか、50万の方なのか、また課税される場合の算出方法を教えていただければと思います。
一時所得の課税額を計算するためには、以下のように計算します。
収入金額(満期金):140万円
必要経費(支払った掛金):これは通常、過去に支払った掛金総額です。
特別控除額:50万円
必要経費として控除できる金額は、支払った掛金のうち積立部分が相当します。これにより、正確な一時所得を計算するためには、支払った掛金等の詳細が必要になります。
したがって、課税対象は140万円の満期共済金で、それを基に一時所得の計算を行ってください。手元に戻る50万円自体が直接課税対象になるわけではありません。
- 回答日:2024/10/25
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早々に教えてくださり、ありがとうございます。
とてもわかりやすく教えていただき、申告の心算ができ助かりました。
ありがとうございました。投稿日:2024/10/25
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