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使用済みのカーバッテリーを買い取り業者に買い取ってもらったら、収入は課税対象?

    新車で購入時に付属していたが、使用後寿命が来たバッテリー
    カー用品店などで購入して装着・使用したが、寿命が来たバッテリー
    これらを、買い取り業者に買い取ってもらって収入が発生した場合は、課税の対象ですか?
    なお、車は、個人が通勤に使用するものです。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    実務的には、
    取得費については、取得時に分割して資産計上していない場合には、
    0円となるものと考えます。

    • 回答日:2024/10/29
    • この回答が役にたった:0
    • なるほど、取得費は売却額の5%ではないのですね。

      投稿日:2024/10/29

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    譲渡所得となります。
    譲渡収入-取得費-譲渡費用=譲渡益となり、
    譲渡益から特別控除額50万円を差し引いて譲渡所得を計算します。

    • 回答日:2024/10/29
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    生活用動産と考えられる場合には、
    1個30万円以下のものなどは非課税となります。
    個人事業主であるなど、事業用資産の場合には、課税対象となります。

    • 回答日:2024/10/28
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。ということは、譲渡所得なんですね?
      新車装着時のバッテリーは、それ自体の値段が分かりませんが、どう計算するのでしょうか?

      投稿日:2024/10/28

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    山本尚子税理士事務所

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    車は、個人が通勤に使用するものです。
    ⇒個人事業主で、車を事業用資産としているのであれば、バッテリー売却収入は課税の対象です。
    そうでない場合は、課税の対象にはなりません。

    • 回答日:2024/10/27
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。個人事業主でない個人なら、生活用動産ということですね。

      投稿日:2024/10/27

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