使用済みのカーバッテリーを買い取り業者に買い取ってもらったら、収入は課税対象?
新車で購入時に付属していたが、使用後寿命が来たバッテリー
カー用品店などで購入して装着・使用したが、寿命が来たバッテリー
これらを、買い取り業者に買い取ってもらって収入が発生した場合は、課税の対象ですか?
なお、車は、個人が通勤に使用するものです。
実務的には、
取得費については、取得時に分割して資産計上していない場合には、
0円となるものと考えます。
- 回答日:2024/10/29
- この回答が役にたった:0
なるほど、取得費は売却額の5%ではないのですね。
投稿日:2024/10/29
- この回答が役にたった
譲渡所得となります。
譲渡収入-取得費-譲渡費用=譲渡益となり、
譲渡益から特別控除額50万円を差し引いて譲渡所得を計算します。
- 回答日:2024/10/29
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
生活用動産と考えられる場合には、
1個30万円以下のものなどは非課税となります。
個人事業主であるなど、事業用資産の場合には、課税対象となります。
- 回答日:2024/10/28
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。ということは、譲渡所得なんですね?
新車装着時のバッテリーは、それ自体の値段が分かりませんが、どう計算するのでしょうか?投稿日:2024/10/28
- この回答が役にたった