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消費税簡易課税制度選択届出書について

    お世話になります。新設法人で適格請求書発行事業者にならなければなりません。消費税簡易課税制度選択届出書を併せて提出しようと思っております。この書類についての質問ですが
    適用開始課税期間の基準期間や課税売上高は新設なので記載しなくてもよいでしょうか?
    ご回答よろしくお願い申し上げます。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    記載の必要はありません。
    消費税の選択については、免税、簡易などもありますので、検討ください。

    • 回答日:2024/11/01
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    freee専門|むくのき税理士事務所

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    はい。記載されなくて大丈夫です。

    また、簡易課税を選択される場合でも、
    卸売業・小売業以外の業種でしたら、
    はじめのうちは2割特例が有利な場合がありますので、そちらも合わせてご検討ください。
    申告時に簡易課税と2割特例のうち、どちらか有利な方を選ぶことができます。

    • 回答日:2024/10/31
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    その対応でよいと考えます。

    • 回答日:2024/10/31
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