消費税簡易課税制度選択届出書について
お世話になります。新設法人で適格請求書発行事業者にならなければなりません。消費税簡易課税制度選択届出書を併せて提出しようと思っております。この書類についての質問ですが
適用開始課税期間の基準期間や課税売上高は新設なので記載しなくてもよいでしょうか?
ご回答よろしくお願い申し上げます。
はい。記載されなくて大丈夫です。
また、簡易課税を選択される場合でも、
卸売業・小売業以外の業種でしたら、
はじめのうちは2割特例が有利な場合がありますので、そちらも合わせてご検討ください。
申告時に簡易課税と2割特例のうち、どちらか有利な方を選ぶことができます。
- 回答日:2024/10/31
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■ 消費税簡易課税制度選択届出書について
新設法人の場合、基準期間が存在しないため、課税売上高を記載する必要はありません。
- 回答日:2025/02/18
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