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学生の所得について

    私は現在高校三年生です。
    アルバイトなどもしていないため、給与所得をもらっていない状態です。また現在親の扶養化にいます。
    今回18歳になり成人したので使わなくなったゲームやホビー、トレカなどを数回に分けて中古ショップに売却してきました。合計金額は4万円くらいです。
    親の扶養を受けている間は一年間の合計所得額が45万円以下なら確定申告の必要がなく、住民税の申告の必要もないと聞いています。
    今回のように物を売った場合は、譲渡所得に含まれるとネットに書いてあったのですが、譲渡所得も45万円以下なら特に申告しなければならない税金もなく、扶養を外れることもないということで良いのでしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税金を納めなくてもよく、申告も必要ないとのことでしたが税務署などから何か通知が来たりはするのでしょうか?

    来ないと思います。

    • 回答日:2024/11/05
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    参考ホームページとして、国税庁の「タックスアンサー No.3105」では、生活用動産の譲渡所得が非課税であることが示されています(国税庁 タックスアンサー No.3105)。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2024/11/03
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    結論としてですが、今回のようなケースでは、生活用動産の譲渡と考えられると思われます。譲渡による所得は非課税です。したがって、住民税の申告義務も発生しないと考えられます。生活用動産とは、通常の生活に必要な物品のことであり、継続的に商業目的で売買を行っていない限り非課税扱いとなります。あなたが売却したゲームやホビー、トレカなどが生活用品として含まれている場合、譲渡所得は非課税ですので、住民税の申告を行う必要はありません。

    • 回答日:2024/11/03
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    • 返信ありがとうございます。
      税金を納めなくてもよく、申告も必要ないとのことでしたが税務署などから何か通知が来たりはするのでしょうか?

      投稿日:2024/11/04

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    「生活用動産」の譲渡による所得が非課税である根拠は、国税庁の「タックスアンサー No.3105」に記載されています。こちらでは、生活に通常必要な動産(例えば家具や衣服など)の譲渡による所得は非課税であるとされており、ゲームやトレカなどもこれに含まれると解釈されます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2024/11/01
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    結論として、あなたが中古ショップに売却したゲーム、ホビー、トレカは「生活用動産」に該当し、その譲渡による所得は非課税です。したがって、どれも一個または一組の価値が30万円を超えているものでなければ、譲渡所得は非課税となります。このため、譲渡所得の金額が45万円以下かどうかに関わらず、確定申告を行う必要はありませんし、このために親の扶養から外れることもありません。

    • 回答日:2024/11/01
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    • 返信ありがとうございます。
      住民税の申告などもする必要もありませんか?
      またこのまま何もしなくても良いのでしょうか?

      投稿日:2024/11/01

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