修正申告の有無
年末調整の際に、源泉徴収票を1枚出し忘れてしまった場合、修正申告は必要でしょうか。
出し忘れた源泉徴収票の支払金額は10万円ほどです。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
他の所得との兼ね合いがあるため、必ず必要かという判断はできかねますため、原則論で回答させていただきます。また年末調整との記載でしたが、確定申告を行われている可能性も考え、2ケースで回答いたします。
●年末調整のみ
他所得等の状況にもよりますが、確定申告が必要となります。
場合によっては、還付申告(所得税の戻りがある)場合も考えられます。税額が発生するような場合には、期限後申告として、延滞税などが付加される可能性も考えられます。
●確定申告を行なっている場合
税額に変更がある場合には、更正の請求もしくは修正申告が必要となると考えられます。
①税額を実際より多く申告していたとき
納付すべき税額が過大であるときなどは、更正の請求をすることができます。更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長にご提出ください。更正の請求書が提出されたのちに、請求内容が正当と認められたときは、減額更正が行われ、納め過ぎの税金が還付されます。
②税額を実際より少なく申告していたとき
修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署にご提出ください。
増差税額が発生するような場合には、過少申告加算税がかかる場合があります。また、修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納める必要があります。この納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付する必要が出る場合があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm
(申告が間違っていた場合 国税庁)
- 回答日:2021/08/30
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ご質問ありがとうございます!
"年末調整で源泉徴収票の提出漏れがあった場合には確定申告で源泉徴収票の反映を行っていただければ大丈夫です!
ただ、確定申告をすでに行っていてそこでも源泉徴収票の反映ができていない場合には
年間の所得が実態よりも少ない状態ですので修正申告が必要になります!"
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- 回答日:2021/09/01
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追加で提出すれば問題ないですね。
- 回答日:2021/09/18
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