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相手方の事情による未払金の処理方法

    個人事業主です。廃業するにあたり、鉄パイプハウス(減価償却 対象品)を全て売却しました。相手側の事情により、代金の一部を受け取り、残りは後日払いということにしました。この場合どのように仕訳すればいいか迷っております。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    鉄パイプハウスを売却し、一部代金のみを受け取り、残りが未収の場合の仕訳については以下のように行います。

    1. 受け取った部分について
    - 受取った金額は「現金」として計上します。
    - 消費税は、売却額全体に対して計算され、その分の「仮受消費税」を計上します。消費税は売却額に基づいて課税されるため、未収があっても売却時点で計上する必要があります。

    2. 未収の部分について
    - まだ受け取っていない金額は「未収金」として計上します。これは回収する予定の金額として資産に記録します。

    3. 具体的な仕訳の例
    例えば、売却額が税込で500万円で、このうち200万円を受け取り、300万円が未収である場合、消費税率が10%であれば、以下のように仕訳します。

    - 現金: 200万円
    - 未収金: 300万円
    - 仮受消費税: (500万円 ÷ 1.1) × 0.1 = 約45.45万円
    - 固定資産売却益または損: 売却額 - (簿価 + 仮受消費税)で計算

    注意すべき点として、消費税は売却額に対して課され、簿価との損益とは無関係です。この仕訳方法により、売却による収益を正確に記録し、未回収分の資産も誤りなく反映できます。

    • 回答日:2024/11/11
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