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寄付金の損金不算入額の計算について

    当社は合同会社で、一般の寄付金を支出した場合、法人税の損金参入限度額を計算する際の算出式は以下の通りかと思うのですが、資本剰余金も計算に含めることは可能でしょうか。

    〔(期末の資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額) ×当期の月数を12で割った数×1,000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕

    公認会計士 長南会計事務所

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    資本金と資本剰余金のうちの資本準備金の合算に乗じる計算となります。

    • 回答日:2024/11/21
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    一般の寄付金の法人税の損金参入限度額の計算において、資本剰余金は含めることはできません。損金算入限度額の算定は、あくまで「資本金の額および資本準備金の額の合計額」または「出資金の額」を基礎に行われます。

    • 回答日:2024/11/21
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      出資額のうち、資本金に含めなかった金額を資本剰余金としていた場合でも、計算には含めることはできないということでしょうか?

      投稿日:2024/11/21

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