寄付金の損金不算入額の計算について
当社は合同会社で、一般の寄付金を支出した場合、法人税の損金参入限度額を計算する際の算出式は以下の通りかと思うのですが、資本剰余金も計算に含めることは可能でしょうか。
〔(期末の資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額) ×当期の月数を12で割った数×1,000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕
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■質問への回答
寄付金の損金算入限度額の計算において、資本剰余金は計算に含めることはできません。資本金と資本準備金のみが計算対象となります。
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ご質問ありがとうございました。
- 回答日:2025/02/19
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資本金と資本剰余金のうちの資本準備金の合算に乗じる計算となります。
- 回答日:2024/11/21
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