みなし配当金に伴うふるさと納税額について
節税の為に、今年6月に1人会社を解散しました。今は個人事業主としてやっています。
6月までの給料が合計500万、解散に伴うみなし配当金の支払額が1000万、7月からの事業所得が合計500万だとします。(まだ11月ですが12月まで確定したとします)
この時、ふるさと納税額を計算する際の合計所得金額は2000万で問題ないでしょうか?
①②③より、合計所得金額は次のように計算されます。
給与所得: 約346万円
みなし配当金: 1000万円
事業所得: 500万円
これを合算すると、合計所得金額は1846万円となります。この金額がふるさと納税を計算する際の合計所得金額となりますので、質問の「2000万円」という額はやや過大評価されています。したがって、正しい合計所得金額は約1846万円であるため、ふるさと納税の控除限度額計算にこの金額を使用してください。
- 回答日:2024/11/22
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②みなし配当金: 合計1000万円。
みなし配当金は配当所得として扱われ、通常は総合課税または分離課税を選択できます。ここでは総合課税として処理し、合計所得金額に加えます。
- 回答日:2024/11/22
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