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扶養を受けている人物が納めなければならない税金について

    現在18歳の高校生です。
    親の扶養を受けてます。
    働いてないので給与所得はありません。
    今回トレカやゲームソフト、ホビーなどを複数回(2ヶ月に分けて6回)売却して約4万円ほど受け取りました。
    この場合に納めなければならない税金はありますか?

    鈴木健司税理士事務所

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    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    使用されていたトレカやゲームソフト、ホビーなどの販売は、原則として非課税となりますので、納める税金はございません。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/11/25
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます。
      収める税金がなくても確定申告や住民税の申告は必要になるのでしょうか?

      投稿日:2024/11/25

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    税理士(登録番号: 143287)

    使用済みのトレーディングカードやゲームソフト、ホビーなどの販売については非課税に該当しますので、所得金額の記載は不要です。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/11/25
    • この回答が役にたった:1
    • 長々と質問してしまいすみませんでした。
      おかげで助かりました。
      ありがとうございます。

      投稿日:2024/11/26

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    鈴木健司税理士事務所

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    税理士(登録番号: 143287)

    ご両親が勤務先に提出する扶養控除等申告書に記載する所得の見積額が、扶養の対象となる所得の範囲を超えている場合、所得税の扶養控除が適用されない可能性があります。
    もし記載に誤りがあった場合は、勤務先にその旨をお伝えいただければと思います。
    ご確認のほどよろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/11/25
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      何回も質問すみません。
      今回の私の受け取った金額は控除の範囲を超えていないと思うのですが所得として扶養控除の申請書に書かなければならないのでしょうか?

      投稿日:2024/11/25

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    税理士(登録番号: 143287)

    扶養親族になっている場合、所得税および住民税の確定申告は不要です。
    ご確認いただけますと幸いです。

    • 回答日:2024/11/25
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。  
      扶養を継続するには親の年末調整の欄にある扶養家族の収入見積額を記載しなければならないと聞いたことがあるのですが扶養の対象の範囲の所得であっても金額が間違えていると扶養を外れてしまうことはあるのでしょうか?
      何回も長文の質問すみません。

      投稿日:2024/11/25

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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    金額的に少額な生活用動産については、所得として申告する必要はありません。

    • 回答日:2024/11/26
    • この回答が役にたった:0
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