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15年前にもらった賞金の申告について

    1.15年前に頂いた優勝賞金について、今から申告する必要はあるのでしょうか?
    2.賞金は公的機関から頂きました。支払調書が税務署に提出されているはずですが、何も言ってこないということはありえるのでしょうか?
    3.1つ上の質問と関連しますが、何も言ってこないなんてありえないという場合、私が督促状を見逃しているだけの可能性があります。督促状はこちらが応じるまで何度も送ってくれるものでしょうか?
    4.フリーランスとして独立し確定申告をした場合、確定申告により15年前の無申告について指摘される可能性はありますか?
    5.時効はあっても、リセットされるため時効が成立する可能性は限りなく低いという情報を目にしました。私の場合もリセットにより、今も延滞金のようなものが課され続けているのでしょうか?

    以下が詳細です。

    今から15年前、大会の優勝賞金を頂きました。
    当時はまだ学生で、お恥ずかしながら確定申告という言葉すら知りませんでした。両親やその他親類もそういった方面に無知で、家族の中で誰も確定申告が必要だと気づく者がおらず、このときの賞金の確定申告及び住民税の申告をしておりません。

    近々フリーランスとして独立したいと考えるようになり、最近になってお金のことについて勉強を始めました。その中で賞金のことをふと思い出し、「賞金も所得として申告しなければいけなかったのでは…?」と不安になった次第です。
    賞金は公的機関から頂いたので、支払調書なども税務署に渡っているはずです。ですがこの15年、税務署からの督促などは一切ありません。ただ、賞金を頂いた後に引っ越しをし、そのバタバタの中で督促状などが来ていた場合、私や家族が見落としている可能性もあります。引っ越し後に督促状などが来ていないということは確かなのですが…。

    無知だったことを大変反省しております。
    ご回答をいただけますと幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1. 15年前の優勝賞金について、今から申告する必要はあるのでしょうか?
    所得税法には「時効」があり、通常、税務署が過去5年以上前の税金について請求することはありません。悪意があったり意図的に申告をしなかったと認められる場合、最長7年の時効が適用されます。15年前の賞金については、すでに時効が成立していると考えられるため、今から申告する必要はないと考えられます。

    2. 支払調書が税務署に提出されているはずですが、何も言ってこないということはありえるのでしょうか?**
    公的機関が賞金を支払った場合、通常は税務署に支払調書を提出しています。ただし、支払調書が提出されていたとしても、金額がそれほど大きくなければ税務署が追及しなかった可能性があります。また、税務署はすべての事案に対応しきれないため、見逃されている可能性も十分にあります。

    3. 督促状は何度も送ってくれるものでしょうか?
    税務署からの督促状は、通常、送付されますが、引っ越しなどで受け取れない場合は、税務署側がそのまま放置することもあります。何度も送られるとは限りません。また、送付記録や調査のための通知が税務署の内部で管理されている可能性もありますが、督促状が届かなかった場合、15年の経過で事実上追及されることはほぼ無いと思われます。

    4. フリーランスとして確定申告した場合、15年前の無申告について指摘される可能性はありますか?
    現在の確定申告において、15年前の無申告について指摘されることは極めて低いです。税務署が注目するのは通常、直近の数年の申告状況です。過去に遡って申告漏れを指摘するのは、直近の申告内容に重大な問題がある場合に限られます。

    5. 時効がリセットされる可能性や延滞金の課税について
    時効がリセットされる条件として、税務署が以下のような「時効中断措置」を取ることがあります。
    - 督促や差押えなどの正式な行為
    - 納税者が納税を一部でも行った場合

    これらがない限り、15年も前の税金について時効がリセットされることはありません。また、延滞金が課され続けることもありません。したがって、15年前の賞金に関する延滞金の心配は不要です。

    今後の注意点
    フリーランスとして独立する際は、以下に注意してください。
    - 確定申告を正確に行い、必要な書類を保管する。
    - 過去の所得に関する不安がある場合、税務署に直接相談する(ただし、時効が成立している場合は触れない方が無難です)。

    • 回答日:2024/12/07
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