年末調整 翌月(1月)で還付する場合
年末調整について
わかりやすくするために金額はきっぱりした数字にしています
納期の特例利用中
7月から12月まで毎月1,000円ずつ源泉徴収していて、年末調整の結果7,000円の戻しになった場合
12月のお給料の際に還付するなら、7月から12月までの下半期の納付書には
6,000円徴収+7,000円お戻しで、0納付になると思います
ここで1月のお給料の際に還付するのですが、この場合も7月から12月までの下半期の納付書に
7,000円の還付の情報を載せてよいのでしょうか
それとも実際に還付した1月から6月までの納付書にこの7,000円の戻しについて記載するのでしょうか
7月~12月分の年末調整を含めた計算の結果、7,000円の還付金と算出されていますので、今回の下半期の納付書にご記載いただくのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024/12/09
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