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年末調整 翌月(1月)で還付する場合

    年末調整について

    わかりやすくするために金額はきっぱりした数字にしています

    納期の特例利用中
    7月から12月まで毎月1,000円ずつ源泉徴収していて、年末調整の結果7,000円の戻しになった場合

    12月のお給料の際に還付するなら、7月から12月までの下半期の納付書には
    6,000円徴収+7,000円お戻しで、0納付になると思います

    ここで1月のお給料の際に還付するのですが、この場合も7月から12月までの下半期の納付書に
    7,000円の還付の情報を載せてよいのでしょうか
    それとも実際に還付した1月から6月までの納付書にこの7,000円の戻しについて記載するのでしょうか

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    年末調整で7,000円の還付が生じ、実際の還付が1月に行われる場合でも、7,000円の還付情報は7月から12月までの下半期の納付書に記載します。納期の特例では、その期間に対応する源泉徴収の調整を行い、結果を反映させます。

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:0

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    7月~12月分の年末調整を含めた計算の結果、7,000円の還付金と算出されていますので、今回の下半期の納付書にご記載いただくのがよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/12/09
    • この回答が役にたった:0

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    鈴木健司税理士事務所

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    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    下半期の納付書に、7,000円の還付の情報を記載していただければと思います。

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/12/09
    • この回答が役にたった:0

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