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本業での給与所得とリサイクルショップを売って儲けた雑所得の合計で課税または所得税と住民税がかかるか

    私は本業である惣菜工場で働いてます。総収入20万と控除で平均10万円です。そしてあるリサイクルショップでアニメグッズやトレカを売って可能な限りの合計金額の売り上げは87450円で。この2つを合わせて187450円です。この場合所得税、住民税と共にいくらになりますか?または課税になるか基礎控除で確定申告不要になりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    3. 注意点
    リサイクルショップでの売上について、必要経費を明確に記録しておくことをおすすめします。
    必要経費が売上に対して適正に計上されていれば、税務上の問題は避けられます。

    結論として、このケースでは所得税も住民税もかからず、確定申告も不要です。

    • 回答日:2024/12/13
    • この回答が役にたった:1
    • 必要経費が売り上げに対して適正に上回ってます。(計上)それ以前に必要経費の方が売り上げより多いので問題ありません。合っていたら合ってる。違っていたら違うとお願いします。そしてこの注意点についてもう少し詳しく簡潔にお願いします。

      投稿日:2024/12/13

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    2. 確定申告の必要性
    所得が基礎控除額(48万円)以下であるため、確定申告は不要 です。
    また、住民税の課税基準(35万円+給与所得控除後の金額)も満たさないため、住民税も課税されません。

    • 回答日:2024/12/13
    • この回答が役にたった:0
    • 課税基準の35万はどういう意味ですか?そして給与所得控除後の金額はなんですか?私の給与所得控除後はひと月175857円ですが確定申告不要かどうか教えて下さい。

      投稿日:2024/12/13

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    ご質問のケースでは、給与所得と雑所得の合計が基礎控除の範囲内かどうかが重要です。以下に詳細を解説します。

    1. 所得税と住民税について
    基礎控除額
    現在の日本では、基礎控除額は48万円です。これは、所得の合計が48万円以下であれば、所得税・住民税ともに課税されません。

    給与所得
    給与所得には以下のような計算が適用されます:
    - 給与所得控除:総収入20万円の場合、給与所得控除は55万円が最低額として適用されます。ただし、控除額が収入を超える場合、給与所得は「0円」になります。

    結論として、給与所得は 0円です。

    雑所得
    リサイクルショップでの売り上げ(87,450円)に関して、以下のように判断します:
    - 売上から必要経費を差し引いた額が雑所得です。
    - 必要経費が売上と同額またはそれを超える場合、雑所得も「0円」になります。

    もし必要経費がない場合、雑所得は 87,450円 となります。


    合計所得
    給与所得(0円) + 雑所得(87,450円) = 87,450円
    この額は、基礎控除額48万円を大きく下回っています。

    • 回答日:2024/12/13
    • この回答が役にたった:0
    • すみません。先ほど本業の総収入と言いましたがあれは月収の意味です。月収はそ204025円です。年収は2486522円です。ボーナスは38211円と雑所得87450円。年金、保険、所得税、住民税で引かれて合計収入は2573972円になります。但しそのためのグッズの購入費を合わせて375340円です。375340円➖雑所得87450円🟰287890の赤字で雑所得を下回って0円になりました。本業では年末調整で確定申告を済ませました。雑所得ではグッズの購入費でその雑所得を下回ったせいで0円です。住民税や所得税の確定申告は必要がないでしょうか?このメールを見たら直ちに返事をお願いします

      投稿日:2024/12/13

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