失念していた配当控除の申告と住民税の申告について
令和2年度と令和元年度の確定申告にて、配当控除の入力失念に気づき、更正の請求を考えています。ただその際、住民税に関してどうなるかを教えていただきたいです。過去の分の配当控除を総合課税にて申告すると、住民税も総合課税になり、追加徴収になりますか?(上記2年間は育休もあり、非課税でした)
または、過去の分を住民税申告不要にすることは、可能なのでしょうか?
過年度の配当控除を申告し更正の請求を行う場合、所得税については総合課税により還付を受けられる可能性がありますが、住民税は別途の取り扱いが必要です。住民税は「申告不要制度」を選択できる制度があり、配当所得については住民税側で申告しないことで、課税対象外にすることが可能です。ただし、更正の請求で配当控除を追加申告した場合、自動的に住民税にも反映され、住民税側も総合課税として処理される可能性があります。育休により非課税であった場合でも、配当所得の申告により住民税が課税される可能性がありますので、配当所得を住民税に反映させたくない場合は、確定申告書に「住民税・事業税に関する事項」で住民税に申告しない旨を明記する必要があります。市区町村へも別途相談されることをおすすめします。
- 回答日:2025/07/08
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