業務委託契約の扶養内について
現在扶養内で勤務しております。
この度職場を変えて業務委託での勤務になります。
今までは年間103万以内で働いていましたが、今回は月の収入も15万円くらいになる予定です。
そこで質問なのですが、この月15万円前後の収入の場合扶養内は外れてしまい、自分で確定申告をしないといけないのは理解しているのですが、もしこの仕事を3ヶ月で辞めた場合なども自分で確定申告は必要なのでしょうか?
年間の収入だと3ヶ月だと50万いかないくらいの収入になります。これだと扶養内の103万には届いておらずそのままにして大丈夫なのでしょうか?
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■確定申告の必要性について
業務委託での収入が年間で50万円未満の場合、所得税の確定申告は不要です。ただし、収入が給与所得以外のものとして扱われるため、経費を差し引いた所得が38万円を超える場合は、扶養から外れる可能性がありますので注意が必要です。
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・扶養内かどうかの判断は、年間の合計所得で行われます。
・3ヶ月で収入が50万円未満であれば、確定申告は通常不要です。
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✓ただし、個々の状況により異なる場合がありますので、ご自身の状況に応じて判断してください。
- 回答日:2025/02/20
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