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業務委託契約の扶養内について

    現在扶養内で勤務しております。
    この度職場を変えて業務委託での勤務になります。
    今までは年間103万以内で働いていましたが、今回は月の収入も15万円くらいになる予定です。

    そこで質問なのですが、この月15万円前後の収入の場合扶養内は外れてしまい、自分で確定申告をしないといけないのは理解しているのですが、もしこの仕事を3ヶ月で辞めた場合なども自分で確定申告は必要なのでしょうか?

    年間の収入だと3ヶ月だと50万いかないくらいの収入になります。これだと扶養内の103万には届いておらずそのままにして大丈夫なのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    業務委託契約での収入が月15万円程度の場合、年間の収入が103万円を超えると扶養から外れますが、3ヶ月で辞めて収入が50万円未満であれば扶養内に収まります。この場合、自分で確定申告をする必要はありません。ただし、以下の場合は申告が必要です。

    業務委託収入が20万円を超える場合:扶養内でも、雑所得として確定申告が必要です。
    経費を差し引いて税金を調整したい場合:業務委託収入にかかる経費を申告して所得を減らすことができます。

    • 回答日:2024/12/21
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