1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 業務委託契約の扶養内について

業務委託契約の扶養内について

    現在扶養内で勤務しております。
    この度職場を変えて業務委託での勤務になります。
    今までは年間103万以内で働いていましたが、今回は月の収入も15万円くらいになる予定です。

    そこで質問なのですが、この月15万円前後の収入の場合扶養内は外れてしまい、自分で確定申告をしないといけないのは理解しているのですが、もしこの仕事を3ヶ月で辞めた場合なども自分で確定申告は必要なのでしょうか?

    年間の収入だと3ヶ月だと50万いかないくらいの収入になります。これだと扶養内の103万には届いておらずそのままにして大丈夫なのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■確定申告の必要性について

    業務委託での収入が年間で50万円未満の場合、所得税の確定申告は不要です。ただし、収入が給与所得以外のものとして扱われるため、経費を差し引いた所得が38万円を超える場合は、扶養から外れる可能性がありますので注意が必要です。

    ---

    ・扶養内かどうかの判断は、年間の合計所得で行われます。

    ・3ヶ月で収入が50万円未満であれば、確定申告は通常不要です。

    ---

    ✓ただし、個々の状況により異なる場合がありますので、ご自身の状況に応じて判断してください。

    • 回答日:2025/02/20
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    業務委託契約での収入が月15万円程度の場合、年間の収入が103万円を超えると扶養から外れますが、3ヶ月で辞めて収入が50万円未満であれば扶養内に収まります。この場合、自分で確定申告をする必要はありません。ただし、以下の場合は申告が必要です。

    業務委託収入が20万円を超える場合:扶養内でも、雑所得として確定申告が必要です。
    経費を差し引いて税金を調整したい場合:業務委託収入にかかる経費を申告して所得を減らすことができます。

    • 回答日:2024/12/21
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee