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お礼の額が大きかった場合

    友人から、旅行記のオリジナル冊子の作成を頼まれました。レイアウト、印刷全て、自分の私用のパソコンやプリンターで行いました。
    「手間賃請求してね」と言われましたが、実費だけ(紙代やインク代)請求しました。
    すると、その実費+1万円をいただきました。
    この1万円は、税務上どのように解釈されますか?
    (別の人の話ですが、たとえば、車で乗り合わせてどこかへ行った際の交通費は、実費を1円単位で請求しても、きりの良い額に切り上げられて、いただくことがあり、それは贈与と考えていますが。)

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    友人から受け取った1万円は「贈与」または「雑所得」のいずれかに該当します。税務上の判断は、受け取った金額の性質によります。もし「手間賃」としての性質が強ければ雑所得と見なされ、年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。一方、純粋な好意や感謝の気持ちからの金銭であり、定期的または継続的でない場合は贈与と解釈され、贈与税の課税対象外となる可能性があります(110万円以下の場合)。ただし、贈与か雑所得かの判断は、やり取りの文脈や金額の性格に左右されるため、曖昧な場合は税務署に相談するのが安心です。

    • 回答日:2024/12/21
    • この回答が役にたった:0
    • なるほど。相手が「手間賃請求して」と言っていたので、相手からすれば手間賃のつもりかもしれません。
      私もその時は手間賃はいりませんとは言った記憶がなく、後日に実費の見積額を伝え、業者印刷も勧めましたが断られたので、自分で制作し、印刷しました。
      結局、見積額を上回る実費がかかりました。
      ただ、手間賃を請求したくなかったので、「料金●円」と伝えました(実費で〇円ですと言えば、手間賃を上乗せされると思ったから)。

      投稿日:2024/12/21

    • >私もその時は手間賃はいりませんとは言った記憶がなく、
      言ったか言わなかったかはっきり思い出せないということです。

      投稿日:2024/12/21

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